2022-12-04
空き家を所有している方にとって、火災は心配事の1つではないでしょうか。
近年は空き家の増加にともない、火災の発生率も上昇しています。
今回は、空き家の火災の原因や対策、所有者の責任について解説します。
千葉県松戸市を中心に、近隣市町村で空き家を所有している方はぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家の火災の原因を解説します。
原因としてまず挙げられるのが、タバコのポイ捨てです。
適切に管理されていない空き家は、ゴミの不法投棄が懸念されます。
紙くずなどの可燃ゴミだけでなく、不燃ゴミや粗大ゴミも不法投棄される可能性が高いです。
敷地内に捨てられたゴミのなかにタバコがポイ捨てされると、火が燃え移り火災につながるでしょう。
また、放置された空き家の多くは、庭木の剪定や草刈りがおこなわれていません。
雑草が伸び放題となった雑草にタバコの火が燃え移り、火災となる恐れもあります。
ガス漏れなどの爆発も、原因の1つです。
設備のメンテナンスや確認を怠ると、老朽化が進みガス漏れや配線機器のトラブルを招く恐れがあります。
また、意外な原因としてネズミなどの動物が配線をかじって火災が起きるケースもあります。
放置された空き家は、害虫や猛獣の住処になることも多いため、糞や死骸がある場合は注意しましょう。
空き家の火災の原因としてもっとも多いのが放火です。
令和2年度に発生した住宅火災の件数は1万564件でした。
そのうち、放火と放火の疑いは982件となっており、出火原因の約9%を占めています。
適切に管理されていない空き家は、放火されやすいといえるでしょう。
ちなみに、放火されやすい空き家の特徴として、下記のような状態が挙げられます。
上記のような空き家はだれでも侵入しやすいため、狙われやすくなります。
そのため、安易に侵入できないよう管理していくことが大切です。
ちなみに消防統計によると、放火は夕方から夜にかけて多く発生しています。
室内からの出火が多いため、空き家に侵入しやすいことが原因の1つといえるでしょう。
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空き家で火災が起きないための対策は、適切な管理を心掛けることです。
先述したとおり、空き家の管理を怠ることが火災の原因となります。
そのため、だれも住んでない状態でも管理していくことが大切です。
対策としてまず挙げられるのが、戸締りをしっかりおこなうことです。
ドアや窓、勝手口などが施錠されていないと、侵入される恐れがあります。
トイレや洗面所などの小さな窓であっても、施錠を心掛けましょう。
また、門扉も閉め、鍵がある場合は施錠しておくことをおすすめします。
空き家で火災が起きないための対策として、人感センサーライトの設置も有効的です。
人感センサーライトとは人の動きを感知して点灯するライトで、普段は消灯またはぼんやり点灯しています。
玄関や勝手口、掃き出し窓に設置すれば侵入を防止することが可能です。
消し忘れの心配がなく、スイッチ操作も必要ないので、空き家の火災防止だけでなく安全や防犯にも役立つでしょう。
管理人の存在を示すことも、火災が起きないための対策です。
目に付く場所に管理業者の名前と連絡先を示せば、管理人が存在することをアピールできます。
「管理されている=いつだれがくるかわからない」という印象を与えられるため、犯罪の温床になりにくくなるのがメリットです。
ご近所さんに連絡をお願いするのも、対策の1つです。
空き家に頻繁に足を運ぶことが難しい方や遠方にある場合、トラブルがあっても気づきにくいのではないでしょうか。
そのような場合は、ご近所さんに「なにかあった際は連絡をください」と伝えておきましょう。
異変に気付いてもらえればトラブルや火災の防止につながります。
空き家の火災を防ぐためには、庭木を剪定したり芝刈りをしたり、庭の手入れも定期的におこないましょう。
先述したとおり、雑草が伸び放題の庭はタバコの火が燃え移ったり、害虫が発生したりするリスクが高いです。
また、郵便受けがチラシで溢れているとポイ捨てによって火災となる可能性もあります。
そのため、郵便物を溜め込まないよう注意しましょう。
新聞紙や雑誌、灯油タンクなど、燃えやすいものはあらかじめ片づけておきます。
燃えやすいものに限らず、ゴミを外に置きっぱなしにするのもやめておくのがベターです。
きちんと管理していることをアピールできれば、火災や犯罪を防ぐことができるでしょう。
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最後に、空き家で火災が起きた際の所有者の責任について解説します。
空き家で火災が発生して近所へ延焼した場合でも、原則所有者に責任はありません。
失火責任法により、損害賠償責任は問われないと定められているからです。
この失火責任法は、1899(明治32)年に定められた法律で、現在も有効となっています。
日本は国土が狭いうえに木造家屋が密集しており、火災が発生すると広範囲に被害がおよぶ住環境です。
自宅を失ったうえに、延焼で被害を受けた方への損害賠償責任も失火した方に負わせるのは「賠償能力をはるかに超える」といった背景があります。
失火責任法により、損害賠償責任は原則問われませんが、重過失と判断されると賠償責任を負う必要が出てきます。
火災が起きることを予想しておきながら、対策をしていない場合などは重過失と判断されるかもしれません。
重大過失の例として、漏電火災が挙げられます。
漏電火災とは電線のショートなどによって発生する火災です。
そのため、空き家では家電製品を使用していないケースが多いので、起こりにくいと考えられます。
しかし、家電製品がコンセントに刺さっていなくても、電線は生きている可能性があります。
電線は樹脂で覆われているため、普段は安心して使用できます。
とはいえ、樹脂の部分は経年劣化するため、何かが原因でショートし、火災につながる可能性があるのです。
空き家で万が一漏電火災が発生した場合は、所有者に責任があるといえるでしょう。
管理の点で重大な過失と判断されれば、失火法が適用されない可能性が高いため、注意しましょう。
放火は第三者のせいで火災が発生するため、所有者は原則責任を負いません。
しかし、空き家の管理状態によっては失火責任法が適用されないことがあります。
たとえば、適切に管理されていないがゆえに、侵入しやすかったり、ゴミが散乱していたりする場合です。
「第三者が簡単に出火できる状態」と判断されると、重過失とみなされ損害賠償責任を負うことになるでしょう。
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空き家の火災の原因や対策、所有者の責任について解説しました。
空き家の管理を怠ると、火災や思わぬ犯罪を招く恐れがあります。
所有者が賠償責任を負う可能性も否めませんので、適切に管理していくことが大切です。
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