不動産売却でおこなう広告の種類とは?費用は誰が負担する?

2023-02-28

不動産売却でおこなう広告の種類とは?費用は誰が負担する?

この記事のハイライト
●不動産広告にはさまざまな種類があり、ケースにより最適なものが異なる
●不動産売却の広告費は、基本的には不動産会社が負担すると宅建業法で定められている
●ただし売主が特別に依頼した広告や高額な広告の広告費は、売主が負担することもある

不動産売却のために不動産会社がおこなう広告にはさまざまな種類があり、その不動産に適した広告をおこなうことで成約の確率が上がります。
ここでは不動産売却の広告の種類や費用負担について解説します。
千葉県松戸市や近隣市町村で不動産売却を検討している方は、スムーズな不動産売却のために、ぜひご参考になさってください。

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不動産売却でおこなう広告の種類とは?

不動産売却でおこなう広告の種類とは?

昨今ではインターネットを用いた広告やメール広告などのデジタル広告が多くなりましたが、不動産業界では紙媒体の広告も効果的に使用されています。
ここでは、広告の種類やその特徴について解説します。

効果の大きい「チラシ・新聞広告」

デジタル広告の普及にともない、さまざまな業界で少なくなったチラシや新聞広告ですが、不動産業界では現在でも使用されています。
チラシや新聞広告は狙ったエリアに情報を届けられるため、物件の場所が限定されている不動産売却と相性が良いです。
ご年配の方にはデジタル広告より、チラシや新聞広告のほうが馴染み深く、幅広い世代に対して情報が届きやすいともいえます。
また不動産業界では折り込みチラシや新聞広告のほかに、ポスティングチラシに力を入れている会社も多くあります。
ポスティングチラシのメリットは、新聞広告よりさらにエリアを絞り、不動産売却のターゲットとなる地域に住む方に情報を届けられることです。
このような紙媒体の広告は間取り図との相性も良く、効率的に物件の情報を広められます。

近隣住民が目にする「現地看板」

不動産購入を検討している方は、希望するエリアに売り出し中の物件がないか、車や徒歩などで確認することがあります。
そのような方に対し、物件の情報を伝えられる方法が現地看板です。
生活していて自然と目に入るため、近隣住民にも効果的で、近隣住民から不動産を探している知人や親戚に、物件情報が広がることも期待できます。
チラシや新聞広告で物件の情報を知り、現地の確認にきた方を案内する用途でも利用可能です。
周囲に内緒で不動産売却をしたい場合には適しませんが、不動産購入を検討している方の印象に残りやすい広告です。

不動産物件情報を集約した「レインズ」

レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産会社だけが閲覧できるシステムです。
レインズに掲載すると日本全国の不動産会社が物件情報を閲覧できるようになり、不動産会社からその顧客に情報が届けられます。
そのためチラシや新聞広告の対象外となる遠方にお住まいの方などにも、不動産会社をとおして物件情報が伝わりやすくなるのです。
不動産会社に仲介を依頼する場合、売主と不動産会社は媒介契約を結びます。
媒介契約には3種類あり、そのうちの2種類は物件情報をレインズに掲載することが義務付けられています。
ただし掲載義務のある媒介契約以外でもレインズへの掲載はできるため、希望する場合は不動産会社に相談してみましょう。

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不動産売却時の広告費用は誰が負担する?

不動産売却時の広告費用は誰が負担する?

不動産売却でおこなう広告には種類があることをお伝えしましたが、これらの広告費用は誰が負担するのでしょうか。

広告費は不動産会社が負担する

不動産売却でおこなわれる広告の費用は、原則として不動産会社が負担します。
販売活動には広告費だけでなく、査定費や調査費、交通費など、さまざまな費用がかかります。
これらはすべて不動産会社に支払われる仲介手数料のなかから捻出することが、宅建業法で定められています。
そのため広告費などを追加で請求されることは基本的にはありません。
反対に不動産会社の目線で見ると、もし不動産売却がうまくいかず、媒介契約の期限が切れ、売却を依頼する不動産会社を変えられたとしても、それにかかった経費は請求できません。
だからこそ、売却を成功させて成功報酬の仲介手数料を得るために、不動産会社は販売活動に尽力するのです。

不動産会社の広告への考え方をチェックする

広告活動には費用をかけ、多くの媒体に掲載してもらうほうが、多くの人の目につきます。
売主としてはより多くの人の目にとまり、少しでも早く売却できる可能性が高まるほうが良いですよね。
しかし一口に広告といっても、新聞広告やポスティングチラシ、現地看板などはもちろん、インターネット広告やポータルサイトへの広告掲載など、さまざまな種類があります。
広告費用も無尽蔵にあるわけではないため、不動産会社は最小限の広告で最大限の効果が出るような広告の出し方を検討します。
先述したとおり、広告費用は不動産会社が支払うため、どの媒体にどれくらいの広告費を掛けるかどうかも、不動産会社が決定することが多いです。
不動産会社によって広告戦略への考え方は異なるので、広告活動への方針も、仲介を依頼する不動産会社を選ぶ際の指針になります。

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不動産売却の広告費を売主が負担するケースもある

不動産売却の広告費を売主が負担するケースもある

不動産売却の広告費は原則として不動産会社が負担しますが、売主が負担するケースもあります。
ここでは、売主が広告費を負担するケースについて解説します。

特別に依頼した広告がある場合

売主の希望によって、一般的な広告手法から外れた広告を展開した場合、別途広告費を請求される可能性があります。
たとえばテレビCMなどの不動産広告にはあまり用いられず費用も高額な広告を、売主が希望した場合などです。
また一般的な不動産広告でも、広告する期間を大幅に伸ばすなど、売主の要望を受け付けた結果、広告費が高額になってしまった場合も費用を請求される可能性があります。
不動産会社には、その会社なりの広告戦略や得意な手法があります。
特別な広告を展開するよりも、売却したい不動産を得意とする不動産会社を選ぶことのほうが、重要になるでしょう。

媒介契約の期限が来る前に途中解約した場合

一般媒介契約には厳密な期限が設けられていませんが、専任媒介契約や専属専任媒介契約には3か月の契約期間が設定されています。
契約期間を過ぎても契約できない場合は、追加で費用を請求されることはありません。
しかし媒介契約の期限が残っているにも関わらず、媒介契約を途中解約すると、それまでにかかった広告費などを請求されることがあります。
ただし、なかにはやむを得ない理由で売却を中止せざるを得ない状況もあるでしょう。
そのような理由で解約する場合には、まず不動産会社に連絡して事情をしっかりと説明し、お互いの合意があった場合にのみ、解約を進めましょう。

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まとめ

不動産売却でおこなわれる広告の種類には、インターネットを利用したデジタル広告のほかに、チラシや新聞広告、現地看板、レインズなどがあります。
広告費は基本的に不動産会社が負担しますが、特別な広告を依頼した場合や、媒介契約を途中解約した場合には、売主負担になることもあります。
また広告費にも予算があるため、売却したい不動産を得意とする不動産会社に依頼すると、スムーズに売却を進められるでしょう。
私たち「エドケンハウス」は、千葉県松戸市を中心に50年以上、地域密着の不動産売却を展開している不動産会社です。
お客様に合わせた売却プランを提示するだけでなく、さまざまな広告媒体を駆使して、早期売却につながる地域屈指の広告量も実現しております。
千葉県松戸市や近隣市町村で不動産売却にお悩みの方はエドケンハウスまでお気軽にご相談ください。

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