不動産相続を予定している方はチェック!相続時によくあるトラブルとは?

2023-06-20

不動産相続を予定している方はチェック!相続時によくあるトラブルとは?

この記事のハイライト
●不動産相続では相続人同士がトラブルになるケースも多い
●相続人同士で土地や建物を平等に分けようとしてトラブルになることがある
●名義変更がおこなわれなかったがゆえに起こるトラブルもある

相続でトラブルが起きやすいのは、土地や建物などの不動産です。
不動産の相続では、たとえ仲が良かった身内同士であっても、揉めてしまうことがあります。
トラブルが発生してしまうと、解決までに時間を要することもあるため注意が必要です。
今回は不動産相続でよくあるトラブルを解説します。
千葉県松戸市を中心とした近隣市町村エリアで、土地や建物の相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産相続で相続人同士がトラブルになるケース

不動産相続で相続人同士がトラブルになるケース

まずは、不動産相続において、相続人同士がトラブルになるケースを解説します。

同居人と話がまとまらない

まず挙げられるのが、同居人と話がまとまらないことで、トラブルが起きるケースです。
相続の発生時、被相続人が所有していた財産は、平等に分ける必要があります。
土地や建物などの不動産は現金や預貯金などと異なり、そのまま平等に分割するのが難しい財産です。
そのため、売却して現金化し、1円単位で分割することも少なくありません。
しかし、被相続人と同居していた方がいる場合、売却することに反対する可能性があります。
相続した財産が不動産しかない場合、そのまま住み続けることを主張するなど、不動産の取得を強く望むこともあるでしょう。
そのような場合、特別寄与料の請求によって、トラブルを解決できるかもしれません。
特別寄与料とは、被相続人の財産の維持や増加に寄与をした親族であれば、不動産の相続を主張できたり、寄与度に応じた金銭を請求できたりする制度です。
ここでいう親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族を指します。
そのため、被相続人と長年同居し介護していた方などは、特別寄与料として不動産を取得できる可能性があります。

知らないあいだに認知していた子どもが現れた

続いてのトラブルは、被相続人と再婚相手のあいだにできた子どもや、相続人たちが知らないあいだに認知していた子どもが現れるケースです。
相続の発生時、有効な遺言書がない場合、遺産分割協議をおこなうのが一般的となります。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを、相続人同士で話合うことです。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、誰か1人でも欠けた状態での話合いは、無効となります。
そのため、話合いがまとまったあとに、新たな相続人が現れた場合は遺産分割協議をやり直さなくてはなりません。
このようなトラブルを防ぐためには、遺言書の作成が有効的です。
遺言書があれば、内容に沿って財産を分割することができ、スムーズな遺産分割を目指せます。

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相続した不動産を平等に分けようとしてトラブルになるケース

相続した不動産を平等に分けようとしてトラブルになるケース

続いて、相続した不動産を、平等に分けようとしてトラブルになるケースを解説します。
先述したとおり、土地や建物などの不動産は物理的に分けるのが難しい財産です。
そのため、平等に分けようとするがゆえに、揉めてしまうケースがあります。
また、評価方法も複数あり、どの方法を用いるかでトラブルになる恐れもあるでしょう。
不動産を平等に分ける方法と、起こり得るトラブルは次のとおりです。

換価分割

換価分割とは、不動産を売却し、売却金を平等に分ける方法です。
もっともトラブルの少ない分割方法ですが、売却に反対する方がいる場合、換価分割は難しくなります。
また、立地が悪いなどの理由から、なかなか売却できないケースもあります。

現物分割

現物分割とは、土地を相続した際、分筆によって平等に分ける方法です。
分筆とは、ひとつの土地を複数の土地に分けることを指します。
ただし、分筆によって形状や方位、接道状況がそれぞれ異なる土地が生まれる可能性が高いです。
そのため、同等の価値がある土地が生まれるとは限りません。
「同じ面積なら平等!」と思いがちですが、実際には公平性を保つのが難しく、誰がどの区画を取得するのかでトラブルになる可能性があります。

共有分割

共有分割とは、不動産を法定相続分に沿って取得することです。
遺産分割協議も比較的スムーズにおこなえますが、将来トラブルに発展する恐れがあります。
売却や修繕をおこなう場合、相続人全員の同意を得なくてはならないからです。
相続人同士で意見が割れてしまえば、活用できない不動産となってしまうでしょう。
また、相続が繰り返されるたびに相続人が増え、権利関係が複雑になるリスクも生じます。
不動産の共有は望ましい方法ではないので、できる限り避けるのがおすすめです。

代償分割

代償分割とは、財産を多く取得した方が、少なく取得した方に代償金(代償財産)を支払うことです。
不動産を相続した方が、ほかの相続人に対して現金やほかの財産を渡し、不足分を調整します。
しかし、代償金(代償財産)を渡せる資金力がないと、代償分割は困難です。
相続した財産が不動産しかない場合、ほかの相続人から不満が生じ、トラブルになる可能性があります。
被相続人の家業を継ぐことが決まっている場合は、代償分割に備えて、一定の金銭を準備しておくなどの対策が必要です。

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相続した不動産の名義変更ができていなかったためにトラブルになるケース

相続した不動産の名義変更ができていなかったためにトラブルになるケース

最後に、相続した不動産の名義変更ができていなかったためにトラブルになるケースや、そのほかのトラブル事例を解説します。

名義変更がおこなわれず名義が何世代か前のままだった

不動産を相続した場合、法務局で名義変更をおこないます。
しかし、被相続人が名義変更をおこなっておらず、トラブルになるケースが多いです。
名義変更がおこなわれていなかった事実は、遺産分割協議がまとまり、不動産関係の書類を取り寄せたタイミングで発覚することも少なくありません。
このような場合、何世代も前の相続から整理していくことになります。
当時の遺産分割協議書が見つからない場合、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成したうえで、登記関係書類の準備も必要です。
そのあと、すべての相続人から、遺産分割協議書の署名・捺印をしてもらう必要があります。
膨大な時間と労力がかかる作業となるため、手続きが進まないといった、トラブルに発展するリスクも高まるでしょう。
もし名義変更がされているか否か不安な場合は、被相続人が健在のうちに、不動産の登記情報を確認しておきます。
法務局に足を運び、不動産に関する情報をチェックし、必要に応じて名義変更の手続きをします。
また、インターネットでも名義変更がされているか否かを確認することが可能です。
親の主導で進めれば、トラブルに発展するリスクを抑えつつ、スムーズな解決が見込めます。

相続した不動産が空き家になってしまう

相続した不動産に誰も住まず、空き家になるケースも少なくありません。
たとえ空き家であっても、固定資産税の支払いや維持管理のコストがかかります。
税金の支払いや維持管理を誰がおこなうのかで、相続人同士がトラブルになることも多いです。
空き家を放置してしまうと、倒壊や景観悪化のリスクがあるため、空き家にしないための話合いを事前におこなっておくべきといえます。

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まとめ

不動産相続では、さまざまなことが原因でトラブルになる可能性があります。
土地や建物は、現金や預貯金などと違い平等に分けにくい財産のため、相続人同士が揉めてしまうリスクも高いです。
トラブルになってしまうと、関係性を修復できなくなる可能性もあるため、未然に防ぐことが大切です。
松戸市近隣の不動産のことなら「エドケンハウス」へ。
空き家の有効活用や不動産売却など幅広く対応しています。
ご希望と物件調査をしっかりとおこない、ニーズに合ったご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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