相続時の「現物分割」とは?メリット・デメリットについて解説

2023-10-17

相続時の「現物分割」とは?メリット・デメリットについて解説

この記事のハイライト
●現物分割とは遺産の形状を変えずに複数の相続人がそれぞれ相続する方法
●現物分割は手続きしやすい点がメリットといえるが不公平になり得る
●現物分割が困難なケースでは換価分割を検討するのがおすすめ

相続財産に土地や建物といった不動産が含まれている場合、物理的に分割できないことから、「現物分割」を選択する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現物分割はデメリットも多く、相続人のあいだでトラブルになることもあるため、その概要についてしっかり理解を深めておく必要があります。
そこで今回は、現物分割とはなにか、メリット・デメリットやどのようなケースで現物分割を選択すると良いのかについて解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続時の遺産分割方法の1つ!「現物分割」の概要とは

相続時の遺産分割方法の1つ!「現物分割」の概要とは

まずは相続が発生した際の遺産分割に関する基礎知識から解説します。

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方の財産を相続人で分けることです。
相続が発生した際、被相続人の遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分割します。
遺言書がない場合は、相続人全員が集まって協議し、遺産の分割方法や割合などを決める「遺産分割協議」をおこなわなければなりません。
遺産分割には以下の4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

このなかでも今回は「現物分割」に注目して解説します。

現物分割とは

現物分割とは、遺産の形状や性質を変えずに、そのままの状態で相続する分割方法です。
相続が発生し、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議によって遺産の分割方法や割合を決める必要があります。
しかし一口に遺産といっても、現金や預貯金のように1円単位まで分割できるものばかりではありません。
物理的に分割できないものが遺産に含まれていることもよくあります。
そのような場合に有効な分割方法が、「現物分割」です。

現物分割の例

たとえば実家・土地・預貯金を、相続人A・B・Cの3人で分割する場合を例に挙げて考えてみましょう。
この場合、実家をA、土地をB、現金をCといったように分けることを遺産分割協議で話し合い、そのままの形状で相続する方法を現物分割といいます。
また1つの土地を相続分によって分筆するケースも、現物分割に該当します。

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相続時に現物分割をするメリット・デメリット

相続時に現物分割をするメリット・デメリット

遺産分割には、4つの方法があることを先述しましたが、そのなかで現物分割を選択するにあたって、メリット・デメリットについて事前に把握しておきたいですよね。
そこで次に、現物分割をするメリットと、注意すべきデメリットについてそれぞれ解説します。

現物分割のメリット

メリット1:手続きしやすい
現物分割は、1人の相続人がそのまま形状を変えずに相続する方法であるため、4つの分割方法のなかでもっとも簡単に相続手続きができます。
相続手続きは、不動産の所有権移転登記のみで完了するため、わかりやすく、清算金が発生することもありません。
メリット2:相続後は自由に活用できる
現物分割したあとは、その不動産をそのまま使用する、もしくは売却するなど、相続した方の自由に活用できます。
たとえば共有分割の場合は、共有者全員の同意を得なければ不動産を活用できませんが、現物分割ではそのような手間がかからない点も大きなメリットです。

現物分割のデメリット

デメリット1:不公平になる場合がある
たとえば前章で挙げた例で解説すると、遺産が実家・土地・預貯金だった場合、3つの資産価値が平等であるケースはほとんどありません。
たとえば土地の資産価値がほかの遺産よりも高い場合、不公平になることも多くあります。
現物分割は、だれがどの遺産を相続するかについて、相続人それぞれが納得できるのであれば、有効な分割方法です。
しかし資産価値に差がある場合は、相続時にトラブルになることも考えられます。
デメリット2:価値が下がりやすい
土地を分筆して複数人で相続する場合、分筆することによって利用価値が下がるケースも考えられます。
たとえば道路に接しない土地が生まれたり、利用用途が限られてしまったりなど、分筆することによって問題が生じる可能性があります。
つまり、土地は分筆することで価値が下がってしまうことがあるため、注意が必要です。

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相続において現物分割が向いているケースと困難なケース

相続において現物分割が向いているケースと困難なケース

ではどのようなケースであればスムーズに現物分割ができるのでしょうか。
最後に、現物分割に適したケースと現物分割が困難なケースについて、それぞれ解説します。

現物分割に向いているケース

以下のような場合は、現物分割に向いているといえます。
相続人全員が同意できる
現物分割では、たとえば長男が親と同居していた実家にそのまま住み続けたい場合に、ほかの相続人が実家以外の遺産を分けて相続するというケースが挙げられます。
この場合、実家を残すことにほかの相続人が賛成し、実家以外の遺産を相続することに納得できれば、現物分割がしやすいでしょう。
多様な遺産がある
不動産が複数あったり、そのほかに現金や預貯金、車、株式などを被相続人が所有していたりと、多様な遺産がある場合も現物分割に向いているといえます。
先述のとおり、現物分割では、それぞれの遺産の価値に大きな差が生じるとトラブルになる恐れがあります。
しかし多様な遺産があれば、たとえば長男が不動産を2つ、弟が不動産1つと車や預貯金といったように分割することも可能です。
相続する財産の価値が公平になるように分割できるのであれば、トラブルになりにくいため、現物分割を選択しても良いでしょう。
現金や預貯金で調整できる
現金や預貯金が多い場合には、不動産と組み合わせて分割するのも方法の1つです。
不動産や車など、物理的に分割できない場合でも、それぞれの価値に生じる差額分を現金や預貯金で調整できれば、相続人同士が納得しやすいでしょう。

現物分割が困難なケース

以下のように、現物分割が困難なケースもあります。
相続人全員の同意が得られない
現物分割は、相続人全員が公平に相続できるケースは少ないといえます。
したがって、現物分割によって遺産の価値に差が生じることについて納得しない相続人が1人でもいると、手続きが進みません。
分筆後の土地が活用できない
前章でも解説しましたが、土地の場合、分筆することで利用しにくい土地が生まれる可能性があります。
たとえば分筆後の土地の面積が狭かったり、接道義務を果たせないことによって建物を建てられなかったりすると、その土地の価値は著しく減少します。
そうすると、分筆したどの部分を相続するのかについて相続人間で揉めることになり、遺産分割自体がスムーズに進みません。

現物分割ができない場合は「換価分割」がおすすめ

換価分割とは、物理的に分割できない不動産などの遺産を売却し、その売却代金を分配する方法です。
不動産を売却して現金化することで、1円単位まで公平に分配できるため、トラブルになりにくいといえます。
現物分割ができない場合は、換価分割のほうが相続人全員の同意を得られる可能性があるため、検討してみると良いでしょう。

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まとめ

相続時の現物分割とは、遺産の形状を変えることなく、そのままそれぞれの相続人が相続する方法です。
相続人全員が納得できれば良いのですが、遺産の価値が異なると不公平に感じ、トラブルになる恐れがあります。
したがって、現物分割が困難なケースや、不動産をそのまま活用したいという相続人がいない場合は、売却して現金化することをおすすめします。
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