不動産売却でマイナンバーが必要なケースとは?理由や注意点を解説

2023-12-19

不動産売却でマイナンバーが必要なケースとは?理由や注意点を解説

この記事のハイライト
●同一の取引先との取引において受け取り金額が年間100万円を超える場合や家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合にマイナンバーの提示が必要となる
●不動産売却で提示が求められる理由は税務署に不動産の支払調書(国民の所得を国が把握するための書類)を提出するから
●本当の委託先が確認することや悪用すると重い刑罰に処せられることなどが注意点

マイナンバー制度が導入されてから、数年が経ちました。
現在ではマイナンバー制度も普及が進み、多くの場面で「マイナンバーを提示してください」と言われることがあるでしょう。
実は不動産売却時にも、提示を求められるケースがあります。
今回は不動産売却でマイナンバーが求められる場面や必要な理由、注意点について解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で、土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

まずは、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースについて解説します。

必要になるケース1:同一の取引先との取引において受け取り金額が年間100万円を超える場合

必要なケースとしてまず挙げられるのが、同一の取引先との取引において、受け取り金額が年間100万円(税込み)を超える場合です。
つまり、不動産売却の金額が100万円を超えると、提示が必要になります。
とはいえ、不動産取引では、中古の一戸建てやマンションであっても数百万円以上するのが一般的です。
そのため、ほとんどの取引でマイナンバーが求められると言えるでしょう。
ただし、取引先が法人、または不動産業者の個人の場合となります。

必要になるケース2:同一の取引先との取引において家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合

同一の取引先との取引において、家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合も、マイナンバーが必要となります。
土地や建物を誰かに貸し、収入を得ている場合、提示を求められる可能性があります。
ひと月の収入が1万2,500円を超えている場合、提出の対象となるでしょう。
また、先述した内容と同様、取引先が法人、または不動産業者の個人の場合となります。

取引先とは?

ここで言う取引先とは、不動産売却をする相手、つまり買主です。
買主が、法人または不動産業者である個人の場合、提示が必要となります。
不動産業者である個人とは、不動産業を個人事業主として営んでいる方を指します。
しかし、不動産業者はほとんど法人です。
そのため、買主が不動産業者の場合、法人・個人事業主問わず提示の対象となるでしょう。
もし不動産売却を買取でおこなう場合、提出は必須となります。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

続いて、不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由について解説します。

提示が求められる主な理由は?

不動産売却時、提示が求められる理由は、税務署に不動産の支払調書を提出するからです。
支払調書のなかに、売主のマイナンバーを記入するところがあります。
そのため、やみくもに不動産会社が提示を求めているわけではありません。
また、個人番号から不動産会社が売主の個人情報を知ることはできないので、安心なさってください。

支払調書に記入する理由とは?

支払調書に売主のマイナンバーを記入する理由は、国民の所得を国が把握するためです。
マイナンバーを記入することで、国民の所得状況などが把握しやすくなり、税金や社会保障の負担を不当に免れることを防止しています。
補助金などの不正受給を防いだり、生活に困っている方に支援したりすることも、理由のひとつです。
このような理由から不動産売却の際にもマイナンバーが必要となることがあるのです。
総務省のホームページに、マイナンバー制度はなんのために誕生したかについての記載があるので、不動産売却時は確認してみると良いでしょう。

提示を拒否することもできる?

不動産売却時、マイナンバーの提出は拒否することも可能です。
提出は任意であって、義務ではありません。
万が一提示しなかったとしても、不動産売却は可能となります。
とは言え、先述のとおり、不動産会社は理由なく提示を求めているわけではありません。
税務署に不動産の支払調書を提出するという正当な理由があり、提示を求めているので、可能な限り提供に協力いただければ幸いです。
もし売主がマイナンバーの提出を拒否した場合、不動産会社は税務署に対し、拒否された経緯を詳細に説明する必要があります。
マイナンバーの提出をおこなわない場合、税務署のチェックが入る可能性もあります。
先述のとおり、マイナンバーを提示する理由は、所得隠しや税金逃れなどを防止するためです。
それを拒否するということは「税務申告についてなにか隠している…」という風にみなされる可能性があります。
提示を拒否し、税務署にマークされるくらいなら、提示したほうが良いと言えるでしょう。

個人に求められた場合は?

個人の買主(不動産業を個人事業主として営んでいる方を除く)に提出を求められた場合、おかしいと判断すべきと言えます。
個人の買主が、マイナンバーを税務署に提出することはないからです。
売主が提示する理由がないのに提示するよう言われた場合は、注意が必要です。

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不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されたときの注意点

不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されたときの注意点

最後に、不動産売却で、マイナンバーの提示を依頼されたときの注意点について解説します。

注意点1:本当の委託先かどうかを確認する

注意点としてまず挙げられるのが、本当の委託先かどうかを確認することです。
委託業者を名乗り、不正に個人情報を取得する詐欺師が存在します。
不動産売却時、不動産会社が委託した業者から、マイナンバーの提示を求められるケースも多いです。
そのため、委託業者から提示を求められたからといって、すぐに詐欺と判断するのはNGとなります。
もし委託業者から提示を求められた場合、取引相手である不動産会社にご連絡ください。
ご連絡をいただくことで、委託した業者なのかどうかをすぐに確認できます。
内閣府のホームページでも、自治体が口座番号を聞いたり家族構成や年金といった個人情報を聞いたりすることはないと、詐欺について注意喚起をおこなっています。

注意点2:悪用すると重い刑罰に処せられる

悪用すると重い刑罰に処せられることも、注意点のひとつです。
マイナンバーは、不動産売却の際、取引以外での取得や利用、他者への提示は禁止されています。
万が一の場合、重い責任が問われるからです。
登記簿謄本やリストから電話番号を知り、勧誘や営業電話をする業者も実際にいます。
とはいえ、悪用すると重い刑罰に処せられるため、電話番号や居住地情報などよりも流出の心配はないと言えるでしょう。
しかし、詐欺の手口が確立していないこともあり、今後被害が増える可能性があるのが注意点です。

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まとめ

不動産売却時、同一の取引先との取引において、受け取り金額が年間100万円を超える場合や家賃や地代などの受け取り金額が、年間15万円を超える場合にマイナンバーの提示が求められます。
その理由は不動産会社が税務署に対して、国民の所得を国が把握するための書類のひとつ、不動産の支払調書を提出するからです。
マイナンバーを提示する際は、本当の委託先かどうかを提示前に確認するようにしましょう。
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