子なし夫婦の不動産を相続する方法とは?よくあるトラブルやその対策も解説!

2024-04-16

子なし夫婦の不動産を相続する方法とは?よくあるトラブルやその対策も解説!

この記事のハイライト
●子がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合は配偶者だけではなく親や兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
●配偶者と血族相続人の関係が良くないと相続割合や不動産の分割方法などで意見が対立してトラブルになることが懸念される
●配偶者と血族相続人のトラブルを回避するための対策には遺言書の作成や不動産売却などがある

子なし夫婦のどちらかが亡くなると、もう1人がすべての財産を相続すると思うかもしれません。
けれど、ほかにも相続人がいる可能性はあります。
そこで今回は、千葉県松戸市を中心に近隣市町村で不動産を相続する可能性のある方に向けて、子なし夫婦の相続人について解説します。
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルや、その対策も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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子なし夫婦に相続が発生した際の不動産の相続人とは

子なし夫婦に相続が発生した際の不動産の相続人とは

子どもがいない夫婦の場合、相続人は配偶者だけになると思うかもしれません。
たしかに、そのようなケースはありますが、ほかに相続人がいるケースもあります。
そこで、子なし夫婦の相続人になる可能性のある方を、確認しておきましょう。

子なし夫婦の相続人になる可能性がある方とは

相続が発生したときに、だれが相続人になるかについては、一定のルールがあります。
ポイントとなるのは、遺言書の有無です。
遺言書がある場合は、基本的に記載されている方が相続人です。
遺言書がない場合は、民法によって定められている方が相続人になります。
民法では、被相続人の配偶者と、血族相続人のうち順位の高い方が相続人として定められています。
血族相続人の順位は、第一順位が子ども、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹です。
つまり、子どもがいない場合は、被相続人の親か兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
たとえば、被相続人に配偶者がいて子どもがなく、親が健在の場合、相続人になるのは配偶者と被相続人の親です。
親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、子どもが先に亡くなっていて孫が健在な場合は、孫が代襲相続人となるため、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

子なし夫婦の遺産の相続割合を決める方法とは

相続割合も相続人と同じく、遺言書の有無によって決まり方が変わります。
遺言書がある場合は、その内容にしたがって遺産を分割することが基本です。
遺言書がない場合は、法定相続分で分けるか、遺産分割協議をおこないます。
法定相続分とは、民法によって定められている相続割合で、だれが相続人かによって割合が変わります。
たとえば、相続人が配偶者と親の場合は「配偶者が3分の2、親が3分の1」、配偶者と兄弟姉妹の場合は「配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1」です。
法定相続分以外の割合で遺産を分割したい場合は、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。
なお、どちらの方法も、遺産に不動産がある場合は注意しなくてはなりません。
なぜなら、不動産は現物を分けることが難しい資産であるからです。
相続割合が決まっても、そのとおりに不動産を分割することは難しいため、トラブルの発生が懸念されます。

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子なし夫婦の不動産相続において発生することが多いトラブルとは

子なし夫婦の不動産相続において発生することが多いトラブルとは

相続が発生すると、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。
とくに、子なし夫婦のどちらかが亡くなり、遺言の効力がない場合は注意が必要です。
また、相続財産に不動産がある場合も、トラブルになる可能性が高いでしょう。
そこで、どのようなトラブルが発生するのか、よくある例を2つ確認しておきましょう。

子なし夫婦の相続におけるトラブル①相続人が不仲でもめる

子なし夫婦のどちらかが亡くなり、血族相続人がいる場合、相続人は「配偶者と被相続人の親」もしくは「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」です。
被相続人の親や兄弟姉妹は、配偶者にとっては義理の親族にあたるため、関係性が良くないこともあるでしょう。
すると、遺産分割協議が穏便に進まない可能性があります。
遺言書がなく、法定相続分で分けない場合は、遺産分割協議が必要です。
そして、遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員が合意しなくてはなりません。
相続人の関係性が悪いと、なかなか合意に至らず、いつまでも遺産を分けることができないでしょう。
さらにこじれると、トラブルに発展してしまう可能性があります。
そうなると当事者だけでは解決できず、弁護士などの第三者に介入してもらう必要が生じてしまうでしょう。

子なし夫婦の相続におけるトラブル②不動産の分け方が決まらない

不動産をどう分けるかも、トラブルになりやすい課題です。
分筆すると不動産自体を分けることはできますが、ある程度の大きさがないと活用が難しくなり、価値も下がってしまうでしょう。
また、相続人のうち1人が不動産を取得すると、金銭面でほかの相続人との差が生じてしまう可能性があります。
すると、不動産を取得した相続人は、ほかの相続人に代償金を支払うことになり、手持ちの資金がなくて困るかもしれません。
不動産を売却して、現金を相続人で分けることにすると、分割はしやすくなります。
ただし、不動産が配偶者の自宅である場合は、住む場所がなくなってしまうでしょう。
このように、不動産を分ける方法にはそれぞれデメリットがあります。
そのため、相続人にとってより良いと思える方法が異なり、意見が合わずトラブルになることが多いのです。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルを防ぐ対策とは

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルを防ぐ対策とは

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなって相続が発生すると、相続割合や不動産の分け方などで意見が合わず、トラブルになるかもしれません。
できるだけトラブルを防ぐためには、事前に対策を講じておくと良いでしょう。
そこで、おもな対策を4つ挙げて、それぞれ解説します。

子なし夫婦の相続対策①遺言書

先述のとおり、遺言書がある場合は、基本的にその内容にしたがって相続人や相続割合が決まります。
遺言書は故人の意思として尊重されるので、準備しておくと、トラブルの発生防止につながるでしょう。
なお、配偶者に多くの財産を渡したいときも、遺言書は有効です。
親が相続人の場合は、法律によって最低限の遺産の取り分である遺留分が保障されているので、「配偶者にすべての財産を渡す」と記載しても難しいかもしれません。
ただし、遺留分が認められるのは遺産の6分の1であるため、法定相続分で分けるよりも多くの財産を配偶者に渡せます。
また、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書の内容どおりに配偶者へ遺産を渡せるでしょう。

子なし夫婦の相続対策②生前贈与

より多くの遺産を配偶者に渡したいときは、生前贈与も有効です。
生前贈与をすると、相続財産が減るので、相続税対策にもなるでしょう。
また、自宅を生前贈与しておくと、不動産の分け方に関するトラブルを防止できます。
ただし、贈与には贈与税が課されるので、その点には注意しましょう。

子なし夫婦の相続対策③生命保険

生命保険の受取人を配偶者にしておくことも、相続対策としておすすめです。
生命保険金は相続財産に該当しないので、ほかの相続人と分ける必要はなく、遺留分の対象にもなりません。
配偶者が保険金を直接受け取れるので、遺留分を請求されたときなどの備えとしても役立つでしょう。

子なし夫婦の相続対策④不動産の売却

不動産を所有している場合は、生前に売却して現金化することも対策になるでしょう。
先述のとおり、相続財産に不動産があると、分け方の意見が合わずにトラブルになる可能性があります。
その点、事前に不動産を売却しておけばトラブルの原因が減り、もめる心配が軽減するでしょう。

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まとめ

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者が遺産をすべて相続できるとは限りません。
義理の親か兄弟姉妹が健在の場合は、相続人になるので、関係性によってはトラブルの発生が懸念されます。
とくに、不動産はトラブルの原因になりやすいので、生前贈与や売却などの対策を講じておきましょう。
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空き家の有効活用や不動産売却など幅広く対応しています。
ご希望と物件調査をしっかりとおこない、ニーズに合ったご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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