2024-06-18
親が住んでいる実家が、将来空き家になる可能性が高く、管理や処分について不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合は、親が元気なうちに「家族信託」で対策しておくことをおすすめします。
そこで今回は、家族信託とはなにか、空き家対策で家族信託を活用するメリットについて解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で、空き家の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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近年の日本では、空き家の増加が社会問題になっており、なかには地域の安全や治安を損なうようなトラブルが発生することも少なくありません。
国や自治体は、法律などによって、放置された空き家を減らすことと、空き家の流通の活性化を目指しています。
最近では、相続登記が義務化されたり、特定空家だけでなく管理不全空家も固定資産税が上がることが決まったりなど、空き家の所有者に対するルールも見直されています。
場合によっては罰則が科されるため、親が不動産を所有している方は、早めに対策しておくのが得策です。
まずは、空き家対策の第一歩として、そもそもなぜ空き家が増加してしまったのか、その原因について考えてみましょう。
空き家が増加する原因しては、以下のようなことが挙げられます。
上記の3つの原因について、順番に解説します。
高齢者世帯の増加
昔は、親世帯と子世帯が同居し、親が亡くなったあとも、代々その家を引き継いでいくケースが多く見られました。
しかし、近年の日本は、少子高齢化、核家族化が進んでいます。
子どもが家を出て独立したことによって、実家には高齢の親だけが住んでいることも珍しくありません。
そのような世帯の場合、親が病気を患い入院したり、高齢者施設に入所したりなどが原因で、空き家になってしまうことが考えられます。
所有者が認知症になった
空き家になった実家を、子どもが売却して処分したいと考える方も多くいらっしゃいます。
たとえば、病気で入院しているけれど、親が自分の意思で売却したい場合は、子どもが代理人となって手続きすることが可能です。
しかし、親が認知症などで判断能力が低下している場合、子どもが代理人になることはできません。
なぜなら、不動産売買は、本人の意思確認が必要であるためです。
そのような場合は、「成年後見制度」を利用すれば売却が可能になります。
しかし、裁判所での手続きが必要なうえに、子どもが成年後見人になれない可能性があるため、手間をかけるのが面倒で放置しているケースも少なくありません。
相続が発生した
所有者が亡くなった場合、その子どもが家を相続するのが一般的です。
しかし、相続人がいない場合や、遺産分割協議がまとまらず、誰が相続するのかが決まらないケースなど、相続が発生したことによって空き家になることもよくあります。
また相続人が遠方に住んでおり、相続はしたものの、定期的に管理をおこなうことができず、空き家を放置しているというケースも多く見られます。
親が認知症になってしまうと、空き家を処分したくても、子どもが売却手続きをおこなうことができません。
しかし、親が元気なうちに「家族信託契約」を結んでおけば、子どもが代わりに売却したり活用したりできます。
したがって、実家に高齢の親だけが住んでいるという方は、親が認知症になった場合に備えて、「家族信託」で対策しておくのがおすすめです。
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空き家を放置するデメリットとは?売却方法についても解説
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空き家対策におすすめの「家族信託」ですが、実際にどのような制度なのか、事前に概要を把握して検討したいですよね。
そこで次に、家族信託の概要と仕組みについて解説します。
家族信託とは、財産管理方法の一種です。
財産を持っている方が、信頼できる家族と「家族信託契約」を結ぶことで、財産の管理や処分を任せることができます。
先述のとおり、判断能力が低下した方は、不動産売買のような財産の処分はできず、子どもが代理人になることも認められません。
しかし、家族信託では、管理や処分などの権限を子どもに託すため、家族の判断で空き家の売却も可能になります。
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の三者で構成されています。
まず委託者が、信託の目的や受益者を誰にするかなどを決めます。
受託者となった方は、委託者が決めた目的に沿って、財産を管理したり処分したりします。
そのためには、名義を受託者に変更しなければなりません。
ただし、利益を得る権利を有しているのは受益者です。
一般的に、委託者=受益者とするケースがほとんどです。
たとえば、親が所有していた実家の売却活動や売買契約などは受託者である子どもがおこない、売却で得られた利益は、受益者である親が受け取ることになります。
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家族信託の概要や仕組みについて前章で解説しましたが、実際にこの制度を空き家対策として利用すると、どのようなメリットが得られるでしょうか。
そこで最後に、空き家対策として家族信託を利用するメリットについて解説します。
受益者を委託者以外の方に設定した場合、不動産の売却などで利益を得ると、贈与とみなされ、受益者に対して贈与税が課されます。
しかし、家族信託では、委託者と受益者を親にすれば、利益は親が得ることになるため、贈与税は発生しません。
親が認知症になった場合、子どもの判断で空き家を売却することはできません。
成年後見制度を利用する場合は、裁判所の許可が必要です。
しかし、家族信託では、子どもの判断だけで、子どもが売却手続きを進めることができます。
成年後見制度のように、手続きに手間がかからないため、空き家を放置せず、スムーズに処分することが可能になるのです。
家族信託の契約内容には、遺言のような機能を盛り込めます。
遺言では、自分が亡くなったあとの相続に関する指定はできますが、家族信託では、数次相続が発生した場合の、財産承継先を指定することも可能です。
たとえば、受益者である親が亡くなったあと、第二受益権を子どもに指定し、その子どもが亡くなった場合は、第三受益者として孫を指定し、財産を引き継がせるといった契約も可能になるのです。
成年後見制度の場合、裁判所への申立てをおこなう際の諸経費や、成年後見人への報酬が発生します。
しかし、家族信託で財産を管理するのは家族です。
受託者である子どもに報酬を支払う必要はないため、費用がかかりません。
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親が住んでいる実家などが空き家になり、管理することができずに放置すると、さまざまなデメリットが生じます。
また、親が認知症になり、成年後見制度を利用する場合は、空き家の処分について裁判所の許可が必要です。
高齢の親が所有している不動産が、将来空き家となる可能性がある場合は、親が元気なうちに家族信託契約を結び、スムーズに処分できるように対策しておくことをおすすめします。
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