相続税の二割加算とは?相続税の二割加算の計算方法や注意点を解説

2024-07-16

相続税の二割加算とは?相続税の二割加算の計算方法や注意点を解説

この記事のハイライト
●相続税の二割加算は故人の一親等の血族や配偶者以外の相続人に適用される
●二割加算は各相続人等の相続税額に20%を乗じて計算する
●注意点は二割加算せずに申告した場合・孫と養子縁組するとき・相続放棄するとき

相続税は相続人によって変わる場合があるため、注意が必要です。
本記事では、相続税の二割加算とはなにか、二割加算の計算方法や二割加算に関する注意点について解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で不動産を相続された方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税の二割加算とは?

相続税の二割加算とは?

相続税とは、故人の財産を引き継ぐ際に支払う税金です。
相続税は、相続人によって税額が二割加算される場合があります。

相続税の二割加算が適用される理由とは

相続税の制度では、故人との血縁関係の近さによって税額に違いが生じることがあります。
血縁が近い方と遠い方、また血縁がない方とで同じ税率を適用するのは不公平と考えられるためです。
具体的には、故人の子や配偶者など、直接的な関係にある相続人は税額が加算されませんが、より遠い血縁者や血縁関係がない方には二割加算されるのです。
さらに、この制度には相続税の公平性を保つための調整機能もあります。
たとえば、孫が直接財産を相続する場合、親の世代の相続税がかからないことがあります。
このような状況を考慮して、相続税の負担を公平に分配するために二割加算がおこなわれるのです。

相続税の二割加算の対象者とは

相続税の二割加算は、故人が残した財産を相続または遺贈(遺言によって譲り受けること)で受け取る方々のなかで、故人の一親等の血族や配偶者以外の方に適用されます。
一親等の血族とは、故人の直系親族である子ども(養子を含む)と両親を指します。
孫が養子縁組をしていた場合でも、二割加算が適用される点にご注意ください。
具体的には、以下のようなケースで二割加算が適用されます。

  • 故人の兄弟姉妹が相続する場合
  • 故人の孫が直接相続する場合
  • 第三者(故人と血縁関係や婚姻関係のない方)が財産を受け取る場合

なお、孫が代襲相続する場合は、二割加算の対象外です。
代襲相続とは、本来相続人となる方が被相続人が亡くなるよりも前に死亡していた場合や何らかの理由により相続権を失っている場合に、その相続人の子が代わりに被相続人の財産を相続することです。
代襲相続の場合は、節税の意図がないため、二割加算がおこなわれません。
二割加算の規定は、あくまで故人と遠い関係または孫への直接相続において税負担を調整する目的で設けられています。
相続の計画を立てる際には、これらの点を考慮に入れることが重要です。

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相続税の二割加算の計算方法とは?

相続税の二割加算の計算方法とは?

相続税は、故人から受け継いだ財産の割合に応じて、各相続人の税額が決定されます。
二割加算の対象となる相続人の場合、基本的な税額にさらに加算がおこなわれます。
加算される税額=各相続人の基本的な相続税額×20%
たとえば、ある相続人の基本的な相続税額が100万円である場合、二割加算の対象であれば、20万円が追加で税額に加算されます。
相続税自体が高額の場合、二割加算が適用されると、負担が大きいですよね。
相続の際には、どの相続人が二割加算の対象となるのかを事前に把握し、適切な準備と対策をおこなうことが重要です。

相続税の計算方法

相続税の計算方法と計算の流れも気になるところでしょう。
課税遺産総額の計算
まずは「正味の遺産額」から「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続税の総額の計算
次に、課税遺産総額を法定の相続分に基づいて各相続人に分け、それに基づき算出された相続税の合計額を計算します。
各相続人の相続税額の計算
最後に、相続税の総額を各相続人が実際に受け取る財産の割合に応じて分配し、各相続人の具体的な税額を算出します。

加算される金額の例

たとえば、相続権のない故人の孫が遺贈により財産を受け継ぎ、上記の手順にしたがって計算した結果、相続税額が200万円となった場合はどうでしょうか。
この孫には二割加算の原則が適用されるため、追加で40万円(200万円の20%)が税額に加算されます。
その結果、孫が支払うべき相続税額は合計で240万円です。
このように、相続税の計算は複数のステップを踏んで税額を計算します。
二割加算が適用される場合は、その影響も大きいため、注意深く計算しましょう。

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相続税の二割加算に関する注意点とは?

相続税の二割加算に関する注意点とは?

相続税の二割加算に関しては、以下の点に注意が必要です。

注意点①二割加算せずに申告した場合

二割加算せずに相続税の申告をおこなった場合、税務調査でこの点が発覚したときには加算税が課される可能性があります。
加算税は、本来納付すべき税額に対して10%が加算されます。
なお、追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のどちらか多い金額を超える部分については15%です。
延滞税は、納税額×延滞税の割合×滞納日数÷365で計算した額です。
納付すべき税額は1万円未満の端数は切り捨て、滞納日数は納税期限の翌日から完納までの日数になります。
なお、延滞税の割合は年度によって変動することがあります。
延滞税額は100円未満の端数切り捨てで、全額が1,000円未満の場合は、その全額が切り捨てです。
加算税や延滞税の他にも、過少申告税(申告漏れが原因で課される税金)や、不正があった場合に課される重加算税のリスクもあるため、ご注意ください。
相続税は通常、現金で一括納付するため、二割加算が適用されると、その準備する現金額も大きくなります。
ペナルティがくわわると、負担はさらに重くなります。
したがって、正確な計算と申告をおこなうことが重要です。

注意点②孫と養子縁組するとき

再婚相手の子や婿養子については、二割加算が適用されませんが、孫を養子にした場合は、孫の相続税に二割加算が適用されます。
また、被相続人に実子がいる場合は、養子を1人まで基礎控除額の計算に含めることができます。
実子がいない場合は、養子2人までが基礎控除の対象です。
ただし、相続税対策のためだけに養子を増やす行為は、税法によって制限されているため、ご注意ください。
養子縁組を相続税対策として考慮する場合、法的な地位や税法の規定に基づいた適切な理解と対応が求められます。

注意点③相続放棄した場合

相続放棄とは、故人からのすべての財産を受け継がない選択のことです。
とくに、故人の負債が資産を上回る場合に考慮されることがあります。
しかし、相続放棄をおこなっても、生命保険金や死亡退職金の受け取りが可能です。
生命保険金や死亡退職金は、故人の死によって支払われるため生前の財産ではありませんが「みなし相続財産」として扱われ、相続財産と同様に相続税の課税対象に含まれます。
一親等の血族が相続放棄をしても、二割加算の対象外です。
孫が代襲相続を経て相続人となった場合は、相続放棄をして生命保険金などを受け取ると、二割加算の対象になるためご注意ください。

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まとめ

相続税の二割加算は、相続税の公平性を図るため、故人の一親等の血族や配偶者以外の相続人に適用されます。
二割加算は、各相続人等の相続税額に20%を乗じて計算します。
二割加算に関する注意点は、二割加算せずに申告した場合のペナルティや孫と養子縁組するとき、相続放棄するときが挙げられます。
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