2024-10-15
不動産を購入した際に、夫婦や親子の共有名義で登記するケースも少なくありません。
では、共有名義の不動産において、片方が他界した場合は、共有名義人が相続することになるのでしょうか。
そこで今回は、不動産の共有名義人の片方が他界した場合、誰がその不動産を相続するのか、相続手続きの流れや注意点について解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で、共有名義人の片方が他界した不動産の相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
目次
不動産の名義には、「単独名義」と「共有名義」の2つのパターンがあります。
まずは、不動産の名義に関する基礎知識について確認しておきましょう。
単独名義とは、1つの不動産に対し、所有者が1人の状態を指します。
登記簿には、所有者1人の名前が記載されます。
共有名義とは、1つの不動産に対して、所有者が複数人いる状態です。
登記簿には所有者全員の名前と、実際に出資した資金の割合に応じて持分割合が記載されます。
単独名義の不動産で所有者が他界した場合、その不動産は法定相続人が引き継ぐのが基本です。
共有名義で片方が他界した場合、その持分についても、法定相続人が引き継ぐことになります。
たとえば、夫と妻が1/2ずつの持分で不動産を所有していたとします。
共有名義人の片方である夫が他界した場合、夫の持分である1/2が妻に自動的に移転するわけではありません。
妻は自分の持分である1/2を所有したまま、夫の持分である1/2は、相続人が引き継ぐことになります。
相続が発生した場合、財産を相続する順位と割合は法律で定められています。
相続の順位
相続の順位は、以下のとおりです。
配偶者は常に相続人であり、配偶者以外の法定相続人は上記の順に優先されます。
相続する財産の割合
法定相続人の構成により、相続する財産の割合が以下のように異なります。
これらをふまえると、先述した例では、共有名義の夫が他界した場合、法定相続人が妻のみであれば、夫の持分はすべて妻が相続することになります。
妻以外に法定相続人がいる場合は、夫の持分である1/2を、上記の相続順位と相続の割合に沿って引き継ぐことになるのです。
▼この記事も読まれています
土地の相続でよくあるトラブルとは?事例と解決策を解説
\お気軽にご相談ください!/
共有名義人の片方が他界した場合、財産を相続するにはどうすれば良いのかを知っておくと、スムーズに手続きできます。
そこで次に、不動産の相続手続きの流れについて解説します。
相続が発生した場合、以下のような流れで手続きを進めましょう。
それぞれの手続きについて、順番に解説します。
遺言書の有無によって、手続きの流れが異なるため、まず遺言書の有無を確認してください。
遺言書がある場合は、その内容どおりに相続します。
遺言書がない場合は、法定相続分どおりに相続する、もしくは「遺産分割協議」をおこなうことになります。
遺言書がない場合は、誰が相続権を有しているのかを確定しなければなりません。
被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を取得し、親族関係となる方をすべて洗い出します。
そして、不動産を含む相続財産のすべてを確定します。
相続財産は、現金や預貯金、不動産といった資産だけでなく、借金や未払いの税金などの負債も対象です。
法定相続分以外の割合で相続する場合は、誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを、相続人全員で話し合う必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
先述のとおり、共有名義人の片方が相続人であっても、相続人がいる場合は、財産を分割しなければなりません。
そして、協議で決まった内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記をおこなう際に提出しなければならない大切な書類です。
なお、遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。
不動産を相続する相続人が決まったら、その名義を被相続人から相続人へと変更する相続登記をおこないます。
相続登記は、ご自身でおこなうことも可能です。
しかし、書類の準備や申請に手間と時間がかかるうえに、書類に不備があると手続きが進みません。
したがって、相続登記は、司法書士に手続きを依頼するのがおすすめです。
相続登記は義務であり、これを怠ると罰則の対象となるため、相続後は速やかに手続きするようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産相続を予定している方はチェック!相続時によくあるトラブルとは?
\お気軽にご相談ください!/
不動産の共有名義人が他界した場合の手続きの流れについて前章で解説しましたが、注意することがあれば、事前に知っておきたいですよね。
そこで最後に、共有名義の不動産において、共有名義人の片方が他界したときの注意点について解説します。
共有名義で不動産を購入する場合、名義人それぞれが住宅ローンを契約して融資を受けます。
共有名義人の片方が他界し、その方の持分について住宅ローンが残っている場合は、相続人が返済の義務を負うことになります。
したがって、まずは住宅ローンの残債があるかどうかの確認が必要です。
団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローンの返済中に契約者に万が一のことがあった場合、住宅ローンの残高がゼロになる保険のことです。
被相続人が団信に加入していれば、相続人が住宅ローンを返済する義務は免除されます。
ただし、団信の適用は、契約者の死亡とともに、自動的に適用されるわけではありません。
団信が適用される条件を満たしている場合は、所定の手続きが必要です。
また、団信が適用されるのは、他界した共有名義人の持分に対してのみです。
たとえば、共有名義人である夫が他界し、団信に加入していた場合、夫の持分の残債のみが返済免除となります。
不動産の共有名義は、相続が発生した場合に、トラブルのもとになるケースが少なくありません。
相続人が多い場合、持分が細分化され、手続きが複雑になります。
また、固定資産税や管理費の支払いも、相続人が分割して負担しなければなりません。
さらに、不動産を売却したい場合、名義人全員の同意が必要となり、スムーズに手続きできない可能性があります。
したがって、不動産を共有名義で相続することはあまりおすすめしません。
相続が発生する前に単独名義に変更する、もしくは、遺言書を作成しておくなどの対策が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産相続時に課せられる税金の種類とは?計算方法や対策をご紹介!
共有名義の不動産において、片方が他界した場合、その方の持分は共有名義人のものとなるわけではなく、相続人が引き継ぐことになります。
また、不動産を相続する際は、相続登記をおこなわなければなりません。
共有名義の不動産は、相続の際にトラブルが起こりやすく、共有名義人全員の同意がなければ売却できないなどデメリットも多くあるため、相続発生前に単独名義にしておくのがおすすめです。
松戸市近隣の不動産のことならエドケンハウスへ。
空き家の有効活用や不動産売却など幅広く対応しています。
ご希望と物件調査をしっかりとおこない、ニーズに合ったご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。