相続時に選択できる限定承認とは?注意点や相続放棄との違いを解説

2024-11-12

相続時に選択できる限定承認とは?注意点や相続放棄との違いを解説

この記事のハイライト
●限定承認はプラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ相続方法
●限定承認の注意点は相続人全員で手続きをおこなうことや、相続から3か月以内に申し立てをしなければ単純承認となる点である
●限定承認と相続放棄の違いは申立てや手続きの簡便さ、適しているケースに違いがある

相続方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの種類があり、プラスの財産やマイナスの財産を考慮しながら、どの相続方法を選択するか決める必要があります。
とくに、相続財産がどのくらいあるのか不明な場合や、債務があっても特定の財産のみ相続したいという場合には「限定承認」の選択が有効です。
そこで、限定承認とはなにか、注意点や相続放棄との違いについて解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続前に知っておきたい「限定承認」とは?

相続前に知っておきたい「限定承認」とは?

限定承認とは、プラスの財産を限度として、その範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法のことです。
相続財産は、現金や預貯金などのプラスの財産をイメージしがちですが、なかにはローンや借金といったマイナスの財産が含まれていることがあります。
とくにマイナスの財産が多い場合などは、限定承認での相続は有効といえるでしょう。
ここでは、限定承認で相続するメリット、また限定承認が向いているケースについて解説します。

限定承認で相続するメリット

限定承認のメリットは、マイナスの財産が多い場合でも債務を相続しなくても済むという点です。
前述したように、限定承認であればプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぎます。
そのため、相続財産を調査してプラスとマイナスの財産を差引計算し、プラスになった場合にのみプラスの財産部分を相続するため、借金を引き継ぐ必要がありません。
一方で、デメリットは、手続きに手間と時間がかかることです。
申し立ての準備から手続きが完了するまで、1年以上かかることもあります。
それだけでなく、不動産などの売却可能な財産があれば、競売をしなければならないため、とくに手続きが複雑です。
また「みなし譲渡所得税」という税金がかかる点もデメリットの1つです。
たとえば、亡くなった方が購入したときよりも不動産や株式が値上がりしていると、値上がり益に対して譲渡所得税という税金が課税されます。
このように、不動産や株式などの財産があるときは、譲渡所得税という税金が発生することがあるため注意しましょう。

限定承認が向いているケース

では、どのような場合に限定承認を選択したほうが良いのでしょうか。
限定承認が向いているケースは以下の3つの場合です。

  • 相続財産が不明の場合
  • 亡くなった方の事業を引き継ぎたい場合
  • 特定の財産を相続したい場合

相続財産を調査しても財産が不明確といった場合は、限定承認をしておくと安心でしょう。
万が一マイナスの財産が多くても、プラスの範囲内で弁済できるため債務を引き継ぐ必要があります。
また、亡くなった方が経営していた事業を引き継ぐ意思があり、かつ相続財産の範囲内で債務を引き継いでも問題ないといった場合も有効です。
そのほかにも、マイナスの財産も多いけれど、実家など特定の財産は相続したいといったケースもおすすめです。

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相続時に限定承認を選択する際の注意点

相続時に限定承認を選択する際の注意点

限定承認は、相続財産が不明の場合や債務が大きい場合にメリットがある相続方法ですが、注意しなければならない点も多いといえます。
ここでは、限定承認の注意点について解説します。
おもな注意点は、以下の3つです。

  • 全員で手続きをおこなう必要がある
  • 3か月以内に申し立てる必要がある
  • 手続きが済むまでは相続財産は処分しない

それぞれの注意点についてご説明します。

注意点1:全員で手続きをおこなう必要がある

限定承認をするには、相続人全員で家庭裁判所にて申述申請をする必要があります。
つまり、1人でも単純承認(遺産をすべて相続する方法)を選択すると、限定承認することができなくなるため注意が必要です。
また、相続人同士の仲が悪い場合も承認を得られない可能性が高く、利用が難しくなるでしょう。
このように、全員の意見が一致しないと利用できない点は大きなデメリットといえます。
なお、相続人の1人が相続放棄した場合は、最初から相続人ではなかったことになるため、残りの相続人で限定承認をおこなうことが可能です。

注意点2:3か月以内に申し立てる必要がある

限定承認は、相続人になったことを知ったときから3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
相続放棄も同様ですが、この期間内に申し立てをおこなわなかった場合は、単純承認したとみなされるため注意しましょう。

注意点3:手続きが済むまでは相続財産は処分しない

限定承認の手続きが完了していないにもかかわらず、相続した財産を処分した場合は単純承認したとみなされ、限定承認できなくなるため注意が必要です。
たとえば、亡くなった方の預貯金を解約したり、不要である不動産を売却したりするような行為です。
このような行為をすると、限定承認および相続放棄の手続きも一切できなくなるため注意しましょう。

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限定承認と相続放棄との違い

限定承認と相続放棄との違い

限定承認とは、プラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継がない相続方法になります。
相続後に後悔しないためにも、両者の違いついて把握しておきましょう。
ここでは、限定承認と相続放棄の違いを解説します。

違い①申立て

まず、両者の大きな違いとして挙げられるのが、申立ての違いです。
限定承認の場合は、前述したように相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
一方で、相続放棄は、相続人単独でおこなうことが可能です。
このように、限定承認は全員の意見が一致しなければできない相続方法であるのに対して、相続放棄は相続人それぞれが選択できる点が大きく異なります。

違い②手続きの簡便さ

限定承認は、手続きが煩雑でかつ完了するまでに1年以上かかるケースが一般的です。
一方で、相続放棄は、申述書を提出すれば完了するため、限定承認のように長い期間を要することはありません。

違い③適しているケースの違い

限定承認は、相続財産が不明な場合や特定の財産を相続する際に有効といえます。
一方で、相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合に選択すべき相続方法といえるでしょう。

限定承認と相続放棄の共通点

限定承認と相続放棄は、相続方法に違いがあるものの、手続き可能な期間が同じという共通点もあります。
両者とも、相続があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。
この期間内に手続きをしなければ、限定承認も相続放棄も選択できないため注意しましょう。
また、この3か月の熟慮期間内に、相続財産を調査してもいずれをするか決定できない場合は、家庭裁判所に申し立てすることにより、熟慮期間を伸長することが可能です。

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まとめ

限定承認は、プラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ相続方法で、債務が多いときに有効な手段といえます。
また、相続財産が不明な場合や、実家などの特定の財産を相続したい場合も、限定承認を利用することはメリットとして大きいといえるでしょう。
ただし、限定承認の場合は、相続人全員で申立てする必要がある点や、手続きが完了するまでに長い期間が必要な点に注意が必要です。
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