財産分与で譲渡所得税がかかる?長期譲渡・短期譲渡の違いも解説

2025-02-18

財産分与で譲渡所得税がかかる?長期譲渡・短期譲渡の違いも解説

この記事のハイライト
●自宅などの資産を財産分与で渡すと渡す側に譲渡所得税(所得税・住民税)がかかる可能性がある
●譲渡所得税の節税に利用できる特例は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」である
●不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得で20.315%の税率がかかり5年以下の場合は短期譲渡所得で39.63%の税率がかかる

財産分与時に渡す不動産の所有期間によって、譲渡所得(利益)にかかる税率が大きく異なることをご存じでしょうか。
予想外の税金の請求に混乱しないためにも、どのようなケースで税金がかかり、どのくらいの税金がかかるのか把握しておきましょう。
そこで、財産分与で渡す側にかかる税金について、また譲渡所得税が控除される特例や長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いについて解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で不動産を所有しており、かつ離婚をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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財産分与で渡す側にかかる税金とは?

財産分与で渡す側にかかる税金とは?

財産分与をおこなうと、渡す側に税金がかかる可能性があります。
離婚後に予想外の税金の請求に戸惑わないためにも、税制について把握しておきましょう。
ここでは、財産分与で渡す側にかかる税金とはなにかを解説します。

財産分与で自宅を渡すと「譲渡所得税」がかかる

財産分与で自宅を渡すと、渡す側に「譲渡所得税」という税金が課税される可能性があります。
譲渡所得税とは、不動産を譲渡した際に生じる利益に対してかかる税金です。
譲渡によって得られる利益のことを「譲渡所得」と呼び、その資産の時価が取得時よりも高くなっている場合に発生します。
たとえば、夫が妻に対して自宅を財産分与として渡す場合、購入時は4,000万円であったものの、渡す時点の時価が5,000万円となっていたとしましょう。
この場合、取得したときよりも1,000万円高くなっているため、譲渡所得(利益)が発生したと判断されます。
つまり、夫には譲渡所得税が課税されることになるのです。
資産の時価が取得時よりも高くなっている場合は、財産分与で渡す側が譲渡所得を申告しなければなりません。
なぜ渡す側に課税されるのかというと、財産分与義務に基づく債務の対価として有償譲渡したと考えられるためです。
なお、不動産だけでなく株式やゴルフ会員権など資産を譲渡する際も、譲渡所得税に注意しましょう。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得税がかかるかどうかは、譲渡所得があるかどうかを計算することで知ることができます。
自宅などの資産を財産分与で渡す場合にかかる譲渡所得は、以下の計算方法で算出されます。
譲渡所得=不動産の時価-(取得費+譲渡費用)
不動産の時価は、近隣における取引実例や公示価格などによって算出します。
取得費は、不動産を購入したときにかかった費用のことで、譲渡費用は、不動産を譲渡した際にかかった費用のことです。
上記の計算式により譲渡所得がプラスになった際は、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は「譲渡所得×税率」で計算され、正確には所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がプラスとなった場合でも、控除制度を利用することで譲渡所得税が発生しないケースも多いです。
控除や特例については、次項でご説明しています。

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財産分与時に長期譲渡・短期譲渡に関係なく利用できる控除制度とは?

財産分与時に長期譲渡・短期譲渡に関係なく利用できる控除制度とは?

財産分与で渡す資産が居住用不動産の場合は、譲渡所得を大きく減らせる控除制度を利用できる可能性があります。
ここでは、譲渡所得税が控除される特例について解説します。

譲渡所得税が控除される特例「居住用財産の3,000万円控除」とは

譲渡所得金額の計算において、居住用財産を譲渡し、かつ一定の要件を満たすことで、時価から最高で3,000万円を控除することできる特例があります。
これは、正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれ、所有期間の長短に関係なく利用できる制度です。
つまり、時価が3,000万円以下であれば、譲渡所得はゼロまたはマイナスになるため、譲渡所得税が発生することはありません。
ただし、この控除特例を利用するためには、譲渡する相手が「親族」でないことが必須です。
そのため、自宅の譲渡によりこの特例を利用したい場合は、離婚後のタイミングで譲渡するようにしましょう。
離婚前であると、親族への譲渡と判断され特例が適用されないことがあります。
したがって、財産分与により自宅を渡す場合は、離婚後の受理後に所有名義を変更することをおすすめします。

特例を利用するには確定申告が必須

居住用財産の3,000万円控除の適用を受けるためには、譲渡した翌年に確定申告が必ず必要になります。
確定申告が必要なケースは、以下の2つの場合です。

  • 譲渡所得がプラスとなった場合
  • 3,000万円の特別控除を利用した場合

注意しなければならないのは、3,000万円の特別控除を利用後に譲渡所得がマイナスやゼロとなった場合でも確定申告が必要になる点です。
なお、特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件の詳細については、国税庁のホームページから確認することが可能です。
自宅を財産分与する可能性がある方は、あらかじめチェックしておくと良いでしょう。

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財産分与前に知っておきたい「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の違い

財産分与前に知っておきたい「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の違い

自宅を財産分与する場合は、譲渡するタイミングにも注意しなければなりません。
なぜなら、不動産の所有期間によって譲渡所得にかかる税率が異なるためです。
ここでは、所有期間によって異なる税率の違いについて解説します。
譲渡するタイミングで損をしないためにも、譲渡所得にかかる税率については把握しておきましょう。

譲渡所得にかかる税率の種類

譲渡所得は、所有期間が5年を超えているかによって税率が異なってきます。
所有期間が5年を超える場合を「長期譲渡所得」といい、5年以下の場合を「短期譲渡所得」といいます。
この所有期間は、自宅を購入してから現在までの期間ではなく、財産分与をおこなってからの期間です。

  • 長期譲渡所得(5年を超える場合):20.315%(所得税:15.315%・住民税5%)
  • 短期譲渡所得(5年以下の場合):39.63%(所得税:30.63%・住民税9%)

このように、5年を超えているかによって、税率が大きく異なるため、自宅を譲渡するタイミングには注意が必要です。
節税のためには、5年を経過してから自宅を渡すのが得策といえるでしょう。

所得税・住民税の納付方法

譲渡所得が発生した場合、前述したように翌年に確定申告が必要になるため注意しましょう。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日の間で、所得税の申告および納税をおこないます。
なお、住民税については、会社員の場合は給料から自動的に天引きされます。
無職の方や自営業の方は、6月頃に市区町村から納税用紙が送られてくるため、期限までに銀行やコンビニエンスストアなどで支払いをおこないましょう。

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まとめ

財産分与で購入したときよりも時価が高くなっている自宅を相手に渡すと、渡す側に所得税や住民税といった税金がかかることがあります。
ただし、離婚後のタイミングであれば親族とみなされないため、居住用財産の3,000万円の特別控除が利用でき、大幅に譲渡所得を減らすことができるでしょう。
なお、譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって異なるため、譲渡するタイミングにも注意を払うことが大切です。
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