2025-03-25
相続が発生したとき、遺言書の内容に沿って財産を分割するのが一般的です。
遺言書とは被相続人の遺志を記すもので、その内容は法定相続分(法律で定められた財産の取得割合)より優先されることになります。
方式にはいくつかの種類があるため、状況や目的に合わせて選ぶことが重要です。
今回は遺言書の種類をテーマに、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。
千葉県松戸市を中心に、その周辺エリアで不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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種類の一つとして挙げられるのが、自筆証書遺言です。
まずは自筆証書遺言の特徴と、メリット・デメリットについて解説します。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で記入・作成する種類です。
紙と鉛筆やペンなどの筆記用具と、印鑑があればすぐに作成することができます。
特別な手続きも不要なので、種類のなかでも作成のハードルが低いのが特徴です。
ドラマや映画などで「タンスのなかから遺言書が見つかった…」というシーンを見たことのある方も多いのではないでしょうか。
一般的にイメージするのは、自筆証書遺言といえるでしょう。
法的な効力を発揮するためには、財産の分割方法や割合など遺言の内容を記載し、日付や氏名を自筆したうえで押印する必要があります。
自筆証書遺言のメリットのメリットとして、下記が挙げられます。
メリットとしてまず挙げられるのが、費用がかからないことです。
先述のとおり、自筆証書遺言は遺言者が自ら筆記用具を使い、作成する種類となります。
専門家に依頼しなくても作成することができ、お金をかけずにできるのがメリットです。
また、思い立ったときにいつでも作成可能なことも、メリットとなります。
使用する筆記用具に法的なルールはないので、好きなものを使って作成することが可能です。
費用や手間、時間をかけずに作ることができるのは、自筆証書遺言ならではのメリットといえるでしょう。
相続で自筆証書遺言のデメリットは、下記のとおりです。
デメリットとしてまず挙げられるのが、無効になる可能性がある点です。
お金をかけずに気軽に作成できる反面、内容や作成方法によっては有効性を認められない可能性があります。
また、紛失や発見されないリスクがあることも、大きなデメリットです。
遺言者が亡くなったときに発見されなければ、遺言書を作成した意味がなくなってしまうでしょう。
さらに、破棄や隠ぺいされる恐れがあることも、押さえておかなくてはなりません。
自筆証書遺言は個人で管理する必要があるので、悪意を持った方から破棄や隠ぺいされるリスクがあります。
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続いて、公正証書遺言の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
公正証書遺言とは、公証人が作成する種類です。
2人以上の証人が立ち会い、遺言者の気持ちや内容を、ヒヤリングしながら作成します。
公証人は法律の専門家であり、法務大臣から任命された者です。
そのため、公証人が作成した遺言書は確実性が高く、安心して作成することができます。
公正証書遺言の主なメリットは、下記のとおりです。
メリットとしてまず挙げられるのが、無効になる可能性が低いことです。
公証人がヒヤリングしながら作成するため、無効になることはほとんどありません。
また、公正証書遺言の場合、原本は公証人役場で保管されることになります。
そのため、自筆証書遺言とは違い、紛失や破棄、隠ぺいされるリスクがないことがメリットです。
公証人に自宅や病院などに出向いてもらえるので、役場まで出向けない場合や入院中でも作成することができるのも、大きなメリットといえるでしょう。
また、検認が不要なこともメリットの一つとなります。
検認とは、相続が発生したときに、遺言書の存在や内容を家庭裁判所が確認することです。
偽造を防止するためにおこなうものですが、公正証書遺言なら検認の手続きは不要となります。
自筆証書遺言のデメリットとして、下記が挙げられます。
相続で公正証書遺言を用いるデメリットは、コストや手間がかかることです。
作成する前に、公証人役場に申請や申し込みをおこなう必要があります。
予約の状況によっては希望日に作成できない可能性もあるでしょう。
また、公証役場に支払う費用は、財産の価額によって下記のとおり定められています。
相続した財産の価値が高いほど、手数料の金額もアップすることになります。
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最後に、秘密証書遺言の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
相続における秘密証書遺言とは、遺言書の存在を公証役場に認証してもらう種類です。
遺言者が作成した遺言書を、2人の証人と一緒に、公証役場に持ち込みます。
内容は伏せたまま、遺言書があるという事実を確実にすることが目的です。
遺言書を作成したあと、署名と押印をし、封筒に入れ封印するのが、秘密証書遺言の一般的な作成方法となります。
自筆証書遺言や公正証書遺言と異なり、遺言書があることを証明するものなので、実際に用いられるケースは少ないといえるでしょう。
秘密証書遺言のメリットは、下記のとおりです。
メリットとしてまず挙げられるのが、内容を秘密にできることです。
先述のとおり、秘密証書遺言は内容を伏せたまま、遺言書があるという事実を認証してもらう方法となります。
相続が発生するまで内容を隠しておくことができるので、誰にも知られずに保管することが可能です。
また、公証役場で認証することになるため、その遺言書が本物であることを証明できます。
相続時に秘密証書遺言を用いるデメリットとして、下記が挙げられます。
デメリットは、無効になる可能性や紛失、盗難のリスクがあることです。
内容を公証人が確認するわけではないので、内容によっては法的な効力がないと判断される可能性があります。
また、認証後は自宅で保管することになり、紛失や盗難のリスクがあるでしょう。
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自筆証書遺言とは、遺言者が自分で記入・作成する種類で、費用や手間をかけずに作成することができます。
公正証書遺言は2人以上の証人が立ち会いのもと、遺言者の気持ちや内容をヒヤリングしながら作成するため、確実性が高いのがメリットです。
秘密証書遺言は、遺言書の存在を公証役場に認証してもらう種類で、相続の発生時まで内容を伏せたまま保管することができます。
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