相続対策が可能な資産の組み換えとは?節税効果が高い特例も解説

2025-05-13

相続対策が可能な資産の組み換えとは?節税効果が高い特例も解説

この記事のハイライト
●資産の組み換えとは所有している資産を別の資産に変えることをいう
●資産の組み換えは相続税の節税や相続人の負担を軽減できるメリットがある
●資産組み換え時に利用できる特例は「小規模住宅地の特例」や「3,000万円の特別控除」である

資産を別の資産に変える「資産の組み換え」が、相続対策になることをご存じでしょうか。
資産の組み換えは、相続税の節税になるだけでなく、遺産分割がしやすくなり、相続人同士のトラブルを回避できるなど多くのメリットが得られます。
そこで、資産の組み換えとはなにか、組み換えにより相続対策ができることや譲渡所得の特例制度について解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で、相続をする予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続前に知っておきたい資産の組み換えとは?

相続前に知っておきたい資産の組み換えとは?

相続対策や収益性の向上として有効とされるのが「資産の組み換え」です。
ここでは、資産の組み換えとはなにかについて解説します。

資産の組み換えとは

資産の組み換えとは、所有している資産を別の資産に交換(組み換え)することをいいます。
資産には、現金をはじめ建物や土地、有価証券(株式)などさまざまなものがあります。
これらを別の資産に変化させ、収益性を上げたり節税などを目的として検討される方が多いようです。

資産の組み換えの例

資産を別の資産に組み換える方法は、さまざまですが、よくおこなわれる組み換えの例を見ていきましょう。
例①自宅を売却し好立地のマンションを購入する
近所付き合いが大変なことや将来空き家となることなどのような理由から、一戸建ての自宅の売却を検討している方もおられるでしょう。
そんなときは、好立地のマンションの購入を検討してみるのもおすすめです。
マンションに資産を組み換えることで、防犯上安心であるうえに、バリアフリー設計になっているため、老後も快適に過ごすことができます。
また、将来的に誰も住む予定がない場合でも、好立地であればすぐに買い手が見つかる可能性が高いでしょう。
例②老朽化したアパートを売却して現金として保有する
老朽化が進んだアパートを売却し、現金や預金として保有しておく組み換え方法もあります。
これは、将来の相続のことを考えておこなわれることが多い方法です。
不動産のままだと相続時に平等に分割できないため、相続人同士でトラブルになることが考えられます。
また、相続税の納税資金がない場合は、不動産を現金化しておけば、そこから相続税の支払いにまわすことができます。
このように、不動産を所有していることが負担となる場合は、売却し現金化しておくといった資産の組み換えもおすすめです。
そのほかにも、土地を売却した代金で収益性の高いマンションに買い替えるなど、交換の組み合わせはさまざまといえるでしょう。

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資産の組み換えによってできる相続対策とは?

資産の組み換えによってできる相続対策とは?

前述したように、資産の組み換えは相続対策にもなります。
ここでは、どのような相続対策ができるのかを見ていきましょう。

資産の組み換えは相続対策として有効

資産の組み換えは、以下のような相続対策につながります。
相続税の節税になる
資産の組み換えは、相続税の節税となる可能性があります。
たとえば、地形の悪い土地や老朽化したアパートは、税制上は不利な不動産です。
一方で、これらは相続税評価額は高いのに、収益力や市場価格は低く売却がしにくい側面ももっている不動産です。
つまり、相続税評価額よりも市場価格が低い不動産は、相続税が高くなってしまいます。
そこで、資産の組み換えにより市場価格よりも相続税評価額が低い不動産にすれば、節税につながるというわけです。
相続人の負担軽減につながる
資産の組み換えは、相続人の負担を軽減できるメリットも得られます。
相続人は、相続が発生すると、遺産分割協議をしたり、相続手続きをしたりと負担がかかります。
また、相続時だけでなく、その後も不動産の維持や管理の負担を強いられるでしょう。
そこで、収益性が低い資産を処分し現金や預金に変えておけば、相続人の負担を減らすことができます。
不動産の管理の手間がなくなるだけでなく、相続人同士のトラブルを回避できるでしょう。
さらに、現金化しておくことで相続税の納税資金にも充てることができるため、相続人にとってはメリットとして大きいといえます。

どの種類の資産を相続するべき?

相続税の負担を減らすという観点からみると、どの種類の資産で相続したほうが良いのか気になるところです。
まず、現金と土地を比較した場合、土地で相続したほうが相続税は抑えることができます。
なぜなら、現金で相続すると、その総額に対して相続税が課税されるためです。
一方で、土地の場合は、時価の80%に対して課税されるため、結果的に土地のほうが相続税の節税につながります。
では、土地と建物を比較した場合はどうでしょう。
建物の場合は、固定資産税の評価額を基準に相続税が計算されます。
固定資産税評価額は、時価の70%程度であるため、土地よりも相続税の負担が少なくて済みます。
つまり、相続税が抑えられる順番は、建物、土地、現金という順番です。
ただし、相続税だけでみれば建物がもっとも抑えられますが、実際は建物は維持や管理費がかかってきます。
そのため、維持費や税制の特例なども考慮し、もっともベストな資産構成を考える必要があるでしょう。

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資産の組み換え時に利用できる特例とは?

資産の組み換え時に利用できる特例とは?

資産の組み換えにより不動産を売却する場合は、売却時に利益が生じると譲渡所得税が課税されることがあります。
売却時に発生した利益を「譲渡所得」と呼び、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて求めます。
譲渡所得税は、この譲渡所得に一定の税率を乗じて課税され、譲渡所得が大きいほど負担する税金が大きくなるのが特徴です。
しかし、不動産を売却する際は、さまざまな特例が利用できることがあり、事前に特例の詳細を知っておくと、結果的に節税につなげることができるでしょう。

特例①小規模住宅地の特例

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした場合に、宅地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
たとえば、亡くなった被相続人が居住用としていた宅地であれば、330㎡を限度に80%減額することができます。
この特例を利用すれば、相続税評価額を下げることができ、大幅に相続税の負担を軽減できるでしょう。

特例②3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除は、住んでいた自宅を売却した際に利用できる特例です。
適用されれば、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除されるため、大幅に譲渡所得を抑えることができます。
また、このほかにも事業用資産や居住用財産の買換え時にも、さまざまな特例が利用することができるため、国税庁のホームページで確認してみると良いでしょう。
なお、譲渡所得の特例を利用する場合は、確定申告が必要になります。
要件を満たしていても確定申告をしなければ、適用されないため注意しましょう。
確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間におこなわなければなりません。
普段確定申告の必要のない会社員の方でも必要になるため、忘れずに申告手続きをおこないましょう。

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まとめ

所有している資産を別の資産に組み換えることで、収益性の向上だけでなく相続対策になることがあります。
おもな相続対策として挙げられるのが、相続税の節税と相続人の負担軽減です。
また、資産組み換え時には、小規模住宅地の特例や譲渡所得に利用できる3,000万円控除を利用すると、大幅な節税につなげることができます。
松戸市近隣の不動産のことならエドケンハウスへ。
空き家の有効活用や不動産売却など幅広く対応しています。
ご希望と物件調査をしっかりとおこない、ニーズに合ったご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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