2025-05-20
相続対象の財産が一定金額を超えた場合、超えた分に対して相続税が課されます。
相続税は他の税金と違ってご自身で計算しなければならず、金額を間違えてしまうこともあり得ます。
税金の納め過ぎに気づいた場合は、更正の請求と呼ばれる手続きによって本来の金額に直すことが可能です。
今回は相続税における更正の請求について、概要や更正の請求が必要なケース、手続きの流れなどを解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で「相続税を支払い過ぎたかもしれない」とお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
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相続税の申告の誤りを正し、適切な金額に直すための手続きを「更正の請求」と言います。
一定期間内に申請すれば、申告時の誤りや状況の変化を加味した金額に訂正することが可能です。
更正の請求が認められると、誤った申告により過剰に納付した相続税が返還されます。
ご自身の計算ミスによって相続税は多めに納付していた場合でも、更正の請求をおこなうまでは返金されません。
反対に、本来よりも少ない金額で申告していた場合は修正申告をおこない、足りない分を追加で納付する必要があります。
相続税の更正の請求は、相続税の申告期限から5年以内におこなわなければなりません。
相続税は相続が開始した日から10か月以内に申告する必要があるため、相続開始から数えると更正の請求期限は5年10か月です。
申請時には申告書の記入や書類の収集などが必要なので、早めに準備を始めるようにしましょう。
相続税の納付後に特別な事情が発生した場合は、請求期限を過ぎた後でも更正の請求が認められるケースがあります。
特別な事情とは、たとえば相続した財産に変更が加わったり、相続の状況に変化が生じたりした場合などです。
この場合の更正の請求期限は、特別な事情が発生した日の翌日を起算日とした4か月以内と定められています。
4か月を過ぎると、特別な事情による相続税額の変化があっても更正の請求ができなくなる点にご注意ください。
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更正の請求が必要になるのは、相続税を納めすぎてしまった場合です。
とくに多いのが、ご自身で相続税を計算して申告し、後でミスに気づくケースです。
たとえば不動産の価値は、土地の形や立地によっては評価額が低くなることがあります。
それを知らずに本来のやり方で評価額を求めると、結果として税金を納めすぎてしまうことになります。
こうした申告の不備は、ご自身で相続税を計算し、そのまま申告した場合に多いです。
また、以下のような事情で更正の請求が必要になることもあります。
相続税の申告時点で分割されていなかった財産が分割された場合も、更正の請求が必要になる可能性があります。
相続税は相続開始から10か月以内に申告する必要がありますが、必ずしも期限までに遺産分割協議が完了しているとは限りません。
申告期限が迫っても協議が難航している場合、一度法定相続分に基づいて分割したと仮定して税務署に申告することができます。
そして協議が成立した後に具体的な分割割合を決定して申告することになりますが、相続税を払いすぎているケースがあります。
このような場合は、更正の請求をおこない、納めすぎてしまった相続税を取り戻すことが可能です。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。
そのため、相続が発生したら、まず相続人が誰なのかを確定する作業から始めます。
相続人が明確であれば問題ありませんが、被相続人に離婚歴がある場合や愛人の噂があった場合は注意が必要です。
後から隠し子が発覚し、相続人の人数が変動することで、1人あたりの相続財産が減少する可能性があります。
故人による遺言書は本人の意思に基づくものであり、法定相続分よりも優先されます。
遺言書がない場合は遺産分割協議をおこないますが、協議を終えたあとにどこからか遺言書が出てくるケースがあります。
遺言の内容によっては相続財産の分割割合に変更が生じ、過剰に相続税を支払っていることが判明することもあるでしょう。
そのような場合は、相続税の更正の請求をおこない、認められれば超過分を取り戻すことができます。
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相続税の更正の請求には期限があるため、事前に流れを理解しておくことが大切です。
ここからは、更正の請求をおこなう際に必要な書類や申請の流れを解説します。
更正の請求をする際は、まず必要書類を集めなければなりません。
必要書類は主に以下のとおりです。
更正の請求書や税金の金額などを記載する書類は、税務署の窓口や国税庁のホームページで取得できます。
なお、修正申告書は必須ではありませんが、参考資料として添付しておくことで請求が受け入れられやすくなります。
必要書類を揃えたら、以前に相続税を申告した税務署に提出します。
書類をもとに審査がおこなわれ、状況に応じて電話や面談による聞き取り調査が実施されることもあります。
審査にかかる期間の目安は、書類提出から2~3か月程度です。
請求が認められた場合は更正通知書、認められなかった場合は更正すべき理由がない旨の通知書が送付されます。
請求が認められない理由には、申請期限が過ぎていることや、税金の納め過ぎを証明する資料が不足していることが挙げられます。
損をしないためにも、必要書類は早めに準備し、スケジュールに余裕を持って必ず期限内に申請するようにしましょう。
もし審査結果に納得できない場合は国税不服申立制度を利用し、その処分の取り消しや変更を求めることが可能です。
この手続きは、更正すべき理由がない旨の通知書を受け取った翌日から3か月以内におこなう必要があります。
不服申立てをするには時間もコストもかかることを理解したうえで、検討される場合は早めに専門家にご相談ください。
請求が認められて更正通知書が届いたら、ほどなくして国税還付振込通知書が送られてきます。
国税還付振込通知書が届いた後、2週間以内に指定した口座に還付金が振り込まれるのが一般的です。
税務署の審査状況によっては、2つの書類が同時に届き、すでに口座に還付金が振り込まれているケースもあります。
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相続税を多めに申告してしまった場合は、更正の請求によって超過分を返還してもらえる可能性があります。
更正の請求を利用できるのは、原則相続税の申告期限から5年以内(5年10か月以内)、特別な事情の場合は発生の翌日から4か月以内です。
期限が過ぎてしまった場合、書類が不足している場合も請求が認められない可能性があるため、提出前にしっかり確認しておきましょう。
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