譲渡所得を得ても扶養控除から外れない?扶養外のデメリットと対策を解説

2025-08-19

譲渡所得を得ても扶養控除から外れない?扶養外のデメリットと対策を解説

この記事のハイライト
●不動産売却で譲渡所得を得て扶養控除から外れる可能性があるのは「税法上の扶養」のみである
●扶養から外れると所得税と住民税が増えるなど一時的な負担が大きくなるデメリットが生じる
●扶養から外れないようにするためには譲渡所得に利用できる特別控除を適用させたり相手に贈与してから売却すると良い

扶養に入っている側が不動産の売却で利益を得てしまうと、扶養控除から除外され税金が発生することがあります。
扶養から外れると多くのデメリットが生じてしまうため、事前に扶養から外れないための対策を把握しておくと良いでしょう。
そこで、不動産売却で譲渡所得を得た場合、扶養から外れてしまうのか、扶養外になるデメリットや外れないための対策を解説します。
千葉県松戸市を中心に近隣市町村で、扶養に入っており、かつ不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却で譲渡所得を得ても扶養控除から外れない?

不動産売却で譲渡所得を得ても扶養控除から外れない?

扶養に入っている場合、所得が増えると扶養から外れてしまうことがあります。
では、不動産売却で利益を得た場合も、扶養から外れてしまうのでしょうか。
ここでは、そもそも扶養の範囲とはなにか、また扶養から外れるのかを解説します。

2つの扶養の種類とは

扶養とは、何らかの理由によって生計を立てられない方が親族から経済的援助を受けることを指します。
実は、「扶養」と言っても、「社会保険の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があります。
社会保険の扶養は、被扶養者になった方が自分で社会保険に加入しなくても保険が受けられる仕組みのことです。
一方で、税法上の扶養とは、扶養家族の給与年収が一定の収入以内の場合に、所得税や住民税の負担が軽減されることです。
税法上の扶養が受けられれば、最終的な納税額が軽減されるメリットが得られます。

譲渡所得を得た場合に扶養から外れるのは「税法上の扶養」のみ

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、扶養から外れる可能性があるのは「税法上の扶養」です。
税法上の扶養に入ると、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。
配偶者控除は、年間の合計所得金額が48万円以下の場合に受けることができます。
つまり、譲渡所得が48万円を超えてしまうと、配偶者控除が適用外となり、扶養から外れ所得税や住民税の支払い義務が生じるため注意が必要です。
一方で、社会保険の扶養については、譲渡所得が発生しても扶養から外れることはありません。
なぜなら、社会保険に関しては、一時的な収入は加味しないことになっているためです。
つまり、継続的な収入のみを対象としているため、一時的に譲渡所得を得たからといって扶養から外れる心配はないでしょう。

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扶養控除から外れるデメリットとは?譲渡所得の計算方法について

扶養控除から外れるデメリットとは?譲渡所得の計算方法について

前述したように、不動産売却で譲渡所得を得ると、税法上の扶養控除から外れてしまう可能性があります。
では、扶養控除から外れると、どのようなデメリットが生じるのでしょうか。
ここでは、扶養外となるデメリットと譲渡所得の計算方法を解説します。

扶養外となるデメリットとは

税法上の扶養から外れた場合、以下のようなデメリットが生じます。

  • 所得税と住民税の支払いが発生する
  • 扶養している側の納税額が増える
  • 会社からの配偶者手当が支給対象外となる可能性がある

扶養から外れると、配偶者控除を受けられなくなるため、所得税と住民税の支払い義務が生じてしまいます。
また、被扶養者だけでなく、納税者にもデメリットが生じます。
それは、配偶者控除が受けられなくなったことにより、納税者側の納税額も増えてしまうことです。
さらに、会社で配偶者手当が受けれていた場合は、譲渡所得が発生することで支給対象から外されてしまう可能性もあります。
譲渡所得は一時的な収入のため、翌年は扶養に戻ることはできても、負担が大きくなるので注意が必要です。

譲渡所得の計算方法

扶養から外れるか外れないかの判断基準は、譲渡所得がプラスになるかどうかが重要になってきます。
そのため、譲渡所得の計算方法を把握しておくことが大切です。
譲渡所得は、売却価格から不動産の購入時にかかった費用と、売却時にかかった費用を差し引いて求めます。
計算式にすると以下のとおりです。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費とは、不動産の購入代金や仲介手数料、印紙代、不動産取得税のことで、譲渡費用とは売却時にかかった仲介手数料や印紙代、解体費用などが該当します。
このように、譲渡所得は売却価格ではない点に注意が必要です。
たとえば、売却価格が3,000万円、取得費が2,800万円、売却費用が100万円だった場合は、以下のように計算できます。
譲渡所得=3,000万円-2,800万円-100万円=100万円
このケースの場合、譲渡所得は100万円になり所得が48万円を超えているため、一時的に税法上の扶養から外れます。
なお、仮に譲渡所得がマイナスになった場合は、税法上の扶養から外れることはありません。
このように、扶養から外れるかどうかは、譲渡所得を計算して判断することになります。

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譲渡所得により扶養控除から外れないための対策

譲渡所得により扶養控除から外れないための対策

扶養から外れると、さまざまなデメリットが生じてしまいます。
では、扶養から外れないようにするためには、どうしたら良いのでしょうか。
ここでは、扶養から外れないための対策を解説します。

対策1:特別控除を活用する

不動産売却時は、一定の要件を満たすことでさまざまな特例が利用できる場合があります。
なかでも「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」を利用すれば、大幅に譲渡所得を減らすことが可能です。
この特例は、要件を満たすことで、最大で3,000万円までを譲渡所得から控除できる制度です。
つまり、譲渡所得が3,000万円以内であれば、扶養から外れずに済みます。
たとえば、売却価格が4,000万円、取得費が3,000万円、譲渡費用が100万円で特別控除が適用されるケースだと以下のように計算できます。
譲渡所得=4,000万円-3,000万円-100万円-特別控除(3,000万円)
上記により譲渡所得はマイナスとなり、扶養に影響を与えることはありません。
ただし、利用するにはいくつかの要件を満たす必要があるため、詳しくは国税庁のホームページ上でご確認ください。

対策2:贈与してから売却する

妻が夫の扶養控除に入っている場合は、夫に贈与してから売却することで扶養から外れないで済むことがあります。
夫に事前に贈与すれば、売却で得た譲渡所得は夫の所得として計算されるためです。
そのため、妻には何の影響もないので、扶養から外れることも税金が発生することもありません。
ただし、夫の年収所得の合計が1,000万円を超えると、扶養控除の対象外となるため注意しましょう。
また、妻から夫に贈与することで、夫側に贈与税が発生してしまいます。
そのため、贈与税を支払ったほうが良いのか、扶養から外れ所得税や住民税が増えたほうが良いのか、比較し判断することをおすすめします。

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まとめ

不動産売却で譲渡所得を得た場合、社会保険の扶養は外れることはありませんが、税法上の扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れると、所得税や住民税などの税金の負担が増えるため注意が必要です。
負担を増やさずに扶養を維持するためには、特別控除を利用したり贈与制度を利用したりして対策をとることをおすすめします。
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