無道路地とは?該当するケースや評価額の計算方法を解説

2025-09-16

無道路地とは?該当するケースや評価額の計算方法

この記事のハイライト
●無道路地とは都市計画区域内にある建築基準法を満たせず利用価値が低い土地のこと
●法律で定められた道路に接していない土地や接道義務を満たしていない場合は無道路地となる
●評価対象の土地の面積や路線価などを調べたうえで評価額を計算する

相続税を計算するときは、取得した財産の評価額を用います。
土地や不動産の評価方法は複数あり、目的や価値への影響を考慮したうえで、適した方法を選ぶのが一般的です。
では、相続した不動産が無道路地だった場合、どのように計算すれば良いのでしょうか。
今回は無道路地とはなにか、該当する例や評価額の計算方法について解説します。
千葉県松戸市を中心に、近隣市町村で、不動産を相続した方はぜひ参考になさってください。

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無道路地とは?どのように評価する土地?

無道路地とは?どのように評価する土地?

まずは、無道路地とは、どのような土地を指すのか、例を挙げて解説します。

法律で定められた道路に接していない土地

例として、法律で定められた道路に接していない場合が挙げられます。
法律で定められた道路とは、建築基準法において、第42条に定められている道路のことです。
国や松戸市などの市区町村が所有している、道路幅員4m以上の公道などが当てはまります。
たとえば、周囲の土地がすべてほかの所有者のもので、外に出るためには他人の敷地をとおらなければならない場合です。
そのような土地は、一般的に利用価値が低くなりやすいため、評価基準が下がってしまいます。

接道義務を満たしていない場合

接道義務を満たしていない場合も、該当する例の一つです。
接道義務とは、建築基準法の、第43条に定められている決まりごとを指します。
このルールは、建物を建てる際に、その土地が建築基準法上の道路に、2m以上接している必要があるというものです。
道路の幅が狭い場合、救急車や消防車などの緊急車両がスムーズに侵入できなくなります。
緊急車両が侵入できなければ、火災や事故が起きたとき、消火や救助に支障が出てしまう恐れがあります。
接道義務は、そのような事態を防ぐために、定められた法律です。
ただし、自治体が独自に、接道義務に関するルールを定めている場合があります。
そのため、2m以上接している場合でも、法律違反となることがあるでしょう。

該当するエリアとは?

無道路地に該当するのは、都市計画区域内にある土地が対象です。
都市計画区域外の場合、該当しないことになります。
都市計画区域とは、国土交通大臣や千葉県知事が決めた、都市計画を積極的におこなうエリアのことです。
種類として、下記のものが挙げられます。

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引き区域

市街化区域とは、街づくりを積極的におこなうべきと判断されたエリアです。
街の活性化を進めるため、住むための建物や、商業施設を建築することができます。
市街化区域では、公園や道路などの設備も、積極的におこなわれているのが特徴です。
市街化調整区域とは、市街化を抑制するエリアを指します。
森林や農地などが多く、それらを守るための地域となります。
そのため、市街化調整区域には、特別な許可がない限り原則建物を建てることができません。
非線引き区域とは、市街化区域や市街化調整区域に、どちらにも該当しない場所です。
街づくりをおこなう計画はあるものの、具体的な方向性が決まっていないエリアを指します。

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評価基準とともに知っておきたい無道路地に該当するケースとは?

評価基準とともに知っておきたい無道路地に該当するケースとは?

続いて、どのような土地が無道路地となるのか、該当するケースについて解説します。

接道部分が2m未満の土地

該当するケースとしてまず挙げられるのが、接道部分が2m未満の土地です。
接道部分とは、所有している土地が、道路に接している部分を指します。
間口が2m未満の場合も、同様です。
接道部分や間口が狭いと、緊急車両がスムーズに侵入できなくなり、救助が遅れる可能性があります。
土地に接する行動の間口や接道部分が、2m未満の場合、評価額が低くなるでしょう。

接している道路が建築基準法上の道路ではない場合

接している道路が建築基準法上の道路ではない場合も、該当するケースの一つです。
農道や林道などは、一般的に建築基準法上の道路ではないと判断されます。
そのような土地は、間口が狭いときと同様、利用価値が低く評価額も下がる傾向にあります。

袋地や準袋地

袋地や準袋地も、該当するケースとなります。
袋地とは、敷地の周辺にある土地がすべて、他人名義の土地であることです。
外に出るためには、他人の土地をとおる必要があります。
準袋地とは、土地に接するところが河川や海、池や水路などになっている状態のことです。
海や河川をとおらないと、公道に出ることができないため、評価額は低くなります。

公道のあいだに第三者が所有する土地がある

公道のあいだに第三者が所有する土地がある場合、無道路地に該当します。
所有する土地から外に出るためには、第三者が所有する土地を通行しなければならないからです。
そのような土地は需要が低く、評価基準も一般的な土地と比べて下がってしまうでしょう。

敷地につながる路地に狭い部分がある

敷地につながる路地に狭い部分がある場合も該当します。
間口は2m以上あるものの、敷地までの路地に2m未満の部分があると、無道路地として扱われます。
そのような土地は、緊急車両がスムーズに侵入できなかったり、消火や救助が遅れたりするかもしれません。
そのため、評価額も下がってしまうでしょう。

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無道路地における相続税評価額の計算方法

無道路地における相続税評価額の計算方法

最後に、無道路地における相続税評価額の計算方法について解説します。
今回は、下記の条件で、評価額を計算します。

  • 評価対象の土地:地積200㎡・奥行10m
  • 前面にある土地:地積300㎡・奥行15m
  • 路線価:10万円

路線価とは、国が公表している、土地の1㎡あたりの価値のことです。

奥行価格を補正したあとの価格を計算する

まずは、評価対象の土地と前面にある土地をまとめ、1つの土地として評価します。
計算式は、下記のとおりです。
10万円(路線価)×0.97(補正率)×500㎡=4,850万円
補正率は、国土交通省のホームページから確認することができます。

前面の土地の価格を計算する

次に、前面にある土地の価格を計算します。
計算式は、下記のとおりです。
10万円(路線価)×1.00(補正率)×300㎡=3,000万円
補正率とは、路線価を用いて相続税評価額を計算するときに、用いるものです。
土地の形状によって価値が変わるため、一定の数字をかけて金額を補正するために、計算式に組み込みます。

2つの土地の価格から前面の土地の価格をマイナスする

最後に、2つの土地の価格から前面の土地の価格をマイナスします。
計算式は、下記のとおりです。
4,850万円-3,000万円=1,850万円
このケースにおける無道路地の評価額は、1,850万円となります。

事前に調べておくことは?

相続税評価額を調べるちき、さまざまなことを事前に調べておく必要があります。
たとえば、評価対象の土地の面積や、奥行、前面に第三者の土地があればその土地の大きさなどです。
間口の幅や路線価も、あらかじめ調べておく必要があるでしょう。

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まとめ

無道路地とは、建築基準法を満たせず、評価額が低くなりやすい土地のことです。
法律で定められた道路に接していない土地や、接道義務を満たしていない土地、袋地などは無道路地に該当します。
計算するときは、評価対象の土地の面積や、奥行、間口の広さなど、あらかじめ調べておくポイントがあります。
松戸市近隣の不動産のことならエドケンハウスへ。
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ご希望と物件調査をしっかりとおこない、ニーズに合ったご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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